大阪府内(大阪市および周辺エリア)での就労ビザの申請を丁寧にサポートいたします!
TOEIC990点(満点)の国際行政書士が運営する行政書士オフィスJ(兵庫県西宮市)は、外国人雇用に伴う就労ビザの申請・変更・更新のサポートを専門としております。
大阪府内(大阪市および周辺エリア)で就労ビザ(就労系の在留資格)のことでお悩みでしたら、身近で頼れる『就労ビザの専門家』である行政書士オフィスJにどうぞおまかせください!
目次
大阪で外国人雇用・就労ビザ申請をお考えの経営者・人事担当者の皆様へ
このような不安やお悩みをお持ちではありませんか?
fa-check-square-o 初めての外国人雇用なので、就労ビザの申請手続きのことがよく分からない・・・
fa-check-square-o 採用予定の優秀な外国人の就労ビザ申請に失敗したくない・・・
fa-check-square-o 就労ビザの申請書類を間違えずに作成する自信がない・・・
fa-check-square-o 業務が多忙なので、就労ビザの申請手続きや書類作成をアウトソーシング(外注)したい・・・
fa-check-square-o 雇用している外国人社員の就労ビザの更新に不安がある・・・
fa-check-square-o 中途採用予定(転職者)の外国人の就労ビザに関する手続きが分からない・・・
fa-check-square-o 就労ビザの面倒な手続きや、手間のかかる書類作成を専門家にまかせたい・・・
fa-check-square-o 不許可になってしまうのではないかという不安を解消するために、最初から専門家に頼みたい・・・
このような不安やお悩みをお持ちでしたら、行政書士オフィスJにおまかせください!
行政書士オフィスJ 代表行政書士からのごあいさつ
行政書士オフィスJ 代表行政書士
神澤 正広 Masahiro Kamizawa
- 保有資格 -
行政書士(申請取次行政書士・著作権相談員)
TOEIC990点(2回連続満点取得)
実用英語検定1級
二級知的財産管理技能士(管理業務)
実用フランス語検定3級
行政書士オフィスJでは、対象エリア内で無料訪問面談を実施しております
行政書士オフィスJがお約束する7つのメリット
fa-book1. 専門家だから提供できるハイクオリティfa-arrow-circle-right
fa-clipboard2. 特許翻訳者ならではの優れた書類作成能力fa-arrow-circle-right
fa-comments3. 高い語学力を活かしたサービスfa-arrow-circle-right
fa-list4. 明瞭な料金システムfa-arrow-circle-right
fa-clock-o5. 訪問型の面談による時間節約fa-arrow-circle-right
fa-smile-o6. 身近な専門家としての分かりやすい説明fa-arrow-circle-right
fa-thumbs-o-up7. 安心のリトライサービスfa-arrow-circle-right
大阪入管での就労ビザ申請手続きを迅速サポート!
大阪府内にある事業所が海外在住の外国人の就労ビザを新規申請する場合や、大阪府内に在住する外国人が就労ビザの申請・変更・更新をする場合、申請先は、大阪市住之江区にある大阪入管(大阪出入国在留管理局)になります。
行政書士オフィスJは、兵庫県西宮市に所在し、大阪市からもほど近いので、大阪入管での申請手続きの代行をスムーズに行うことができます。
また、行政書士オフィスJは、大阪市内に提携事務所もありますので、提携事務所との協力体制を活かし、大阪での外国人雇用・就労ビザ申請を幅広くサポートすることができます。
大阪入管(大阪出入国在留管理局)のご案内
(大阪メトロ中央線・ニュートラム「コスモスクエア」駅)
fa-cube大阪入管(大阪出入国在留管理局)fa-arrow-circle-right
fa-cube大阪入管(大阪出入国在留管理局)公式Twitter
* 大阪入管公式Twitterで大阪入管の現在の混雑状況などを確認することができます。
管轄区域 | 大阪府、兵庫県、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県 |
所在地 | 〒559-0034 大阪府大阪市住之江区南港北1丁目29番53号 |
最寄駅 | 大阪メトロ中央線・ニュートラム「コスモスクエア」駅の③番出口を出てすぐ |
窓口受付時間 | 9時~16時(土曜日・日曜日・祝日を除く) |
電話番号 | 総務課: 06-4703-2100 審査管理部門: 06-4703-2115 *再入国、在留カードの申請・届出、中長期在留者の活動状況などに関する届出 永住審査部門: 06-4703-2190 *身分系の在留資格(「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」)、難民の認定 就労審査部門(第一就労担当): 06-4703-2101 *就労系の在留資格(「特定技能」以外) 就労審査部門(第二就労担当): 06-4703-2195 *「特定技能」、登録支援機関の登録など 留学・研修審査部門(留学・文化活動): 06-4703-2158 留学・研修審査部門(研修・短期滞在): 06-4703-2149 |
大阪での就労ビザ申請サポート業務の流れ
大阪(大阪市および周辺エリア)のご依頼者様への就労ビザ申請サポート業務は、基本的に以下のような流れで行わせていただきます。
面談での詳細なヒアリングを基に、行政書士が就労ビザの許可の可能性、サポート内容および料金などについてご説明の上、お見積りを提示いたします。
ご希望のプランによっては、必要書類の収集をご依頼者様ご自身で行っていただきます。
就労ビザの申請受理後、報酬の残金をお支払いいただくとともに、実費を清算いただきます。
万が一不許可になった場合、リトライサービスの対象となる方については、無料(実費は除きます)で再申請を行います。
就労ビザ申請サポート業務の基本料金のご案内
行政書士オフィスJでは、ご依頼者様がご自分のニーズに合ったプランをお選びいただけるように、就労ビザ申請サポート業務について2つのプラン(ベーシックサポートプラン・トータルサポートプラン)をご用意しております。
fa-map就労ビザ申請ベーシックサポートプランfa-arrow-circle-right
fa-map就労ビザ申請トータルサポートプランfa-arrow-circle-right
就労ビザ申請ベーシックサポートプラン
就労ビザ申請ベーシックサポートプラン < 基本料金 >
fa-folder-open海外に在住する外国人の方の就労ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)
100,000円(税込 110,000円)
fa-folder-open日本に在住する外国人の方の就労ビザへの変更(在留資格変更許可申請)
100,000円(税込 110,000円)
fa-folder-open転職が無い場合の就労ビザ更新(在留期間更新許可申請)
50,000円(税込 55,000円)
fa-folder-open転職後の就労ビザ更新(在留期間更新許可申請)
100,000円(税込 110,000円)
fa-cubesベーシックサポートプランの概要
役所関係の必要書類の収集をご依頼者様ご自身に行っていただき、収集していただいた書類を基に、行政書士が申請書類一式を作成し、就労ビザ申請の代行を行います。
fa-cubesベーシックサポートプランのメリット
役所関係の必要書類の収集や、在留カードの受け取り(ビザ変更・更新の場合)といった作業はご自分で行い、申請書類の作成などの重要な作業は行政書士にまかせることで、予算を抑えつつ専門家のサポートが受けられます。
fa-cubesベーシックサポートプランのおすすめポイント
必要書類の収集や、在留カードの受け取り(ビザ変更・更新の場合)などに時間を割く余裕がある方や、ご自分でできる作業をご自分で行うことで少しでも予算を抑えたいという方などにおすすめのプランです。
就労ビザ申請トータルサポートプラン
就労ビザ申請トータルサポートプラン < 基本料金 >
fa-folder-open海外に在住する外国人の方の就労ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)
140,000円(税込 154,000円)
fa-folder-open日本に在住する外国人の方の就労ビザへの変更(在留資格変更許可申請)
140,000円(税込 154,000円)
fa-folder-open転職が無い場合の就労ビザ更新(在留期間更新許可申請)
70,000円(税込 77,000円)
fa-folder-open転職後の就労ビザ更新(在留期間更新許可申請)
140,000円(税込 154,000円)
fa-cubesトータルサポートプランの概要
行政書士が役所関係の書類収集も行った上で、就労ビザの申請書類一式を作成し、申請の代行を行うともに、在留カードのお受け取り(ビザ変更・更新の場合)もいたします。
fa-cubesトータルサポートプランのメリット
必要書類の収集から在留カードのお受け取り(ビザ変更・更新の場合)まで行政書士がトータル的にサポートいたしますので、ご依頼者様の時間と労力の負担を大幅に削減できます。
fa-cubesトータルサポートプランのおすすめポイント
多忙で必要書類の収集などに時間を割く余裕が無い方、専門家に全面的にまかせることで安心を得たい方、就労ビザ申請に要する時間や労力を最小限にしたいという方などにおすすめのプランです。
就労ビザに関するお役立ちコラム
「技術・人文知識・国際業務ビザ」、「技能ビザ」、「特定活動46号ビザ」、「特定技能ビザ」などの就労ビザ、そして大阪府内の外国人雇用状況について、行政書士オフィスJの代表行政書士が詳しく解説いたします。
「技術・人文知識・国際業務ビザ」徹底解説
事務系の専門職、技術(エンジニア)系の専門職、通訳・翻訳、語学教師などを対象とする就労ビザ「技術・人文知識・国際業務ビザ」について詳しく解説させていただきます。
- 「技術・人文知識・国際業務ビザ」とは
- 技術・人文知識・国際業務ビザの各カテゴリーの職種
- 技術・人文知識・国際業務ビザの6つの基本要件とは
- 技術・人文知識・国際業務ビザの基本要件①:学歴要件・実務要件
- 技術・人文知識・国際業務ビザの基本要件②:専攻内容と職務内容との関連性
- 技術・人文知識・国際業務ビザの基本要件③:日本にある会社などとの契約
- 技術・人文知識・国際業務ビザの基本要件④:事業の適正性・安定性・継続性
- 技術・人文知識・国際業務ビザの基本要件⑤:日本人と同額以上の報酬
- 技術・人文知識・国際業務ビザの基本要件⑥:外国人本人の素行が善良であること(在留状況が良いこと)
- 技術・人文知識・国際業務ビザを申請する外国人の所属機関(勤務先)のカテゴリー
- 技術・人文知識・国際業務ビザの必要書類:申請人が海外在住(海外からの呼び寄せ)
- 技術・人文知識・国際業務ビザの必要書類:申請人が日本在住(他のビザからの変更)
- 技術・人文知識・国際業務ビザの必要書類:ビザの更新時
「技能ビザ」徹底解説
外国人調理師・コックをはじめとする職人のための就労ビザである「技能ビザ」について詳しく解説させていただきます。
- 「技能ビザ」とは
- 技能ビザの対象となる職種
- 技能ビザの職種ごとの条件(要件)
- 技能ビザの共通条件(各職種に共通する条件)
- 調理師で技能ビザを申請する際の注意点①(勤務先は外国料理の専門店である必要があります)
- 調理師で技能ビザを申請する際の注意点②(実務経験は立証する必要があります)
- 調理師で技能ビザを申請する際の注意点③(中国人の調理師を雇用する場合に確認すべき点)
- 調理師で技能ビザを申請する際の注意点④(実務経験として認められないケースの例)
- 調理師で技能ビザを申請する際の注意点⑤(日本大使館・領事館による調査)
- 調理師で技能ビザを申請する際の注意点⑥(技能ビザでは店舗経営に携わることはできません)
- 技能ビザを申請する外国人の所属機関(勤務先)のカテゴリー
- 技能ビザの必要書類(調理師):申請人が海外在住(海外からの呼び寄せ)
- 技能ビザの必要書類(調理師):申請人が日本在住(他のビザからの変更)
- 技能ビザの必要書類(調理師以外の職種):申請人が海外在住(海外からの呼び寄せ)
- 技能ビザの必要書類(調理師以外の職種):申請人が日本在住(他のビザからの変更)
- 技能ビザの必要書類:ビザの更新時
「特定活動ビザ46号」徹底解説
日本語能力が高い卒業留学生のための就労ビザである「特定活動ビザ46号」について詳しく解説させていただきます。
- 新たな就労ビザ「特定活動ビザ46号」とは
- 特定活動ビザ46号の要件(条件)
- 特定活動ビザ46号で想定される業務内容(職種)の例
- 特定活動ビザ46号を持つ外国人の家族の呼び寄せQ&A
- 特定活動ビザ46号を持つ外国人の転職と異動・配置転換
- 特定活動ビザ46号を申請する際の必要書類(申請人が海外在住)
- 特定活動ビザ46号へ変更する際の必要書類(申請人が日本在住)
- 特定活動ビザ46号を更新する際の必要書類
- 特定活動ビザ46号を持つ外国人が転職した際の手続き(在留資格変更許可申請)の必要書類
- 特定活動ビザ47号を申請する際の必要書類(特定活動ビザ46号外国人の海外在住家族のビザ申請)
- 特定活動ビザ47号へ変更する際の必要書類(特定活動ビザ46号外国人の日本在住家族のビザ変更)
- 特定活動ビザ47号を更新する際の必要書類(特定活動ビザ46号外国人の家族のビザ更新)
「特定技能ビザ」徹底解説
外国人労働者受け入れ拡大を目的とする新たな就労ビザである「特定技能ビザ」について詳しく解説させていただきます。
- 「特定技能ビザ」とは
- 特定技能外国人の受入れ分野(特定産業分野)
- 特定技能1号と特定技能2号との違い
- 1号特定技能外国人が就労を開始するまでの流れ
- 1号特定技能外国人に対する支援
- 登録支援機関とは
- 「特定技能1号の技能試験」ポイント解説
- 「特定技能1号の日本語試験」ポイント解説
- 特定技能外国人を受入れるために満たすべき要件(基準)とは
- 特定技能外国人受入れのため要件(基準)①:外国人本人の基準
- 特定技能外国人受入れのため要件(基準)②:特定技能所属機関(受入れ機関)との雇用契約の基準
- 特定技能外国人受入れのため要件(基準)③:特定技能所属機関(受入れ機関)自体の基準
- 特定技能外国人受入れのため要件(基準)④:外国人に対する支援体制の基準
- 特定技能外国人受入れのため要件(基準)⑤:支援計画の基準
- 特定技能外国人受入れのため要件(基準)⑥:登録支援機関の基準(登録拒否事由)
- 特定技能所属機関(受入れ機関)・登録支援機関による届出義務
- 特定技能所属機関(受入れ機関)に対する指導・助言、報告徴収、改善命令
- 特定技能ビザと技能実習ビザとの違い
- 特定技能ビザに関するお問い合わせ先(所管官署)・分野別リンク集(最新情報の確認)
大阪府の外国人雇用状況
厚生労働省大阪労働局が発表しているデータに基づいて、大阪府の外国人雇用状況を解説いたします。
fa-th-large大阪府内における外国人雇用事業所数・外国人労働者数fa-arrow-circle-right
fa-th-large大阪府内における業種別の外国人労働者数fa-arrow-circle-right
fa-th-large大阪府内における在留資格別の外国人労働者数fa-arrow-circle-right
fa-th-large大阪府内における国籍別の外国人労働者数fa-arrow-circle-right
fa-th-large大阪府内における地域別の外国人労働者数fa-arrow-circle-right
外国人雇用・就労ビザ事例Q&A
外国人雇用・就労ビザに関してよくある質問に基づき、想定される事例をQ&A形式でご紹介しています。
- 事例Q&A:飲食業(飲食店のホール接客業務)で留学生アルバイトを正社員雇用したい
- 事例Q&A:飲食業(飲食店のホール接客業務・調理業務)で外国人留学生をアルバイトで採用したい
- 事例Q&A:小売業(ドラッグストアでの接客販売・通訳業務など)で外国人を正社員で雇用したい
- 事例Q&A:翻訳業務担当(社内翻訳者)として専門学校卒業の外国人留学生を採用したい
- 事例Q&A:調理師(コック)として調理専門学校を卒業予定の外国人留学生を正社員雇用したい
- 事例Q&A:外国人技術者(外国人ITエンジニア)を海外から呼び寄せたい<最終学歴が高校卒業>
- 事例Q&A:外国人の転職者を中途採用したい<転職後の職種が同じで就労ビザの変更が不要なケース>
- 事例Q&A:外国人の転職者を中途採用したい<転職後の職種が同じでも就労ビザの変更が必要なケース>
- 事例Q&A:製造業(工場の製造ライン作業)で外国人をフルタイム雇用したい
- 事例Q&A:宿泊業(ホテル・旅館)で外国人を正社員として雇用したい<ドアマン、ベルマン、レストランサービスなど>
- 事例Q&A:介護業(介護施設)で外国人ヘルパー・外国人介護職員を雇用したい<特定技能>
- 事例Q&A:建設業(建設現場)で外国人を正社員として雇用したい<特定技能>
大阪府内(大阪市および周辺エリア)で、、外国人雇用に伴う就労ビザ(就労系の在留資格)の申請をお考えの皆様のお役に立てる日を、心よりお待ちしております。