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 特定技能外国人の適正な受入れを確保するために、出入国在留管理庁長官は、必要に応じて、指導・助言や報告徴収を行ったり、改善命令を出したりすることができます。

指導・助言

 出入国在留管理庁長官は、以下の事項を確保するために、必要に応じ、特定技能所属機関に対して指導・助言を行うことができます。

 

  • 特定技能雇用契約が出入国管理及び難民認定法(入管法)第2条の5第1項から第4項までの規定に適合すること

  • 適合特定技能雇用契約の適正な履行

  • 1号特定技能外国人支援計画が出入国管理及び難民認定法(入管法)第2条の5第6項及び第7項の規定に適合すること

  • 適合1号特定技能外国人支援計画の適正な実施

  • 前各号に掲げるもののほか、特定技能所属機関による特定技能外国人の受入れが出入国又は労働に関する法令に適合すること

 

 指導・助言を受けたにも関わらず、特定技能所属機関が必要な措置を取らず、これらの事項が確保されていない場合には、改善命令の対象となり得ます。

 ですから、特定技能所属機関は、指導・助言を受けたときには、速やかに応じる必要があります。

 なお、改善命令が行われると、その旨が公示されることになります。

 

報告徴収

 出入国在留管理庁長官は、特定技能外国人の適正な受入れを確保するために、特定技能所属機関などに対し、報告の徴収、帳簿書類の提出もしくは提示の命令、出頭の命令、入国審査官などに質問または立入検査を行わせる権限を持っています。

 

 報告徴収などを拒んだり、虚偽の回答を行ったりした場合などは、罰則(30万円以下の罰金)の対象になります。

 

 なお、地方出入国在留管理局は、適正な受入れが行われていることを確認するために、特定技能所属機関に対して実地調査などを行うことがあります。

 実地調査などが行われる際には、特定技能所属機関は、調査に協力し、受入れが適正に行われていることを明らかにすることが求められます。

 

改善命令

 入国審査官による調査などによって、特定技能外国人の受入れが適正に行われていないと認めるときは、出入国在留管理庁長官が改善命令を出す場合があります。

 

 改善命令が出される場合、特定技能所属機関は、期限内に、改善に必要な措置を取るよう命じられます。

 

 改善命令に従わない場合や改善命令に違反した場合には、罰則(6月以下の懲役または30万円以下の罰金)の対象になります。

 

 改善命令を受けた特定技能所属機関は、改善命令を受けた旨を公示されることになりますので、不適正な受入れを行っていたことが周知の事実となります。

 改善命令を受けることがないように、特定技能所属機関には、日常的に特定技能外国人の適正な受入れを行うことが求められます。

 

まとめ

 

Memo   

指導・助言や改善命令を受けることがないように、特定技能所属機関は、常日頃から、特定技能外国人の適正な受入れを行うように努めなければなりません。

 

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