外国人講師から外国語のレッスンを受ける日本人女性
 弊社は、英会話学校を運営しております。
 外国人の英会話講師を募集していたところ、現在、私立高校で英会話講師として勤務しているオーストラリア人Gさんが応募してくださいました。
 Gさんは現在「教育ビザ」という就労ビザを持っているそうですが、弊社の英会話学校でも英語を教える仕事をしてもらう予定ですので、転職後も仕事の内容は同じです。
 このような場合でも就労ビザの手続きは必要なのでしょうか?
 ご相談のケースでは、就労ビザの手続きが必要となります。
確かに、転職前も転職後も仕事の内容は同じなのですが、該当する就労ビザが異なるため、就労ビザを変更しなければなりません。

 日本の小学校、中学校、高校、専門学校などで教える場合の就労ビザは「教育ビザ」(正式には、在留資格「教育」といいます)ですが、英会話学校で英会話を教える場合の就労ビザは「技術・人文知識・国際業務ビザ」(正式には、在留資格「技術・人文知識・国際業務」といいます)になります。

 ですから、Fさんの場合、現在お持ちの「教育ビザ」から「技術・人文知識・国際業務ビザ」への変更を申請する必要があります。

 

 今回ご相談のFさんのケースには該当しませんが、例えば、大学や短大で教えている外国人の方は「教授ビザ」(正式には、在留資格「教授」といいます)という就労ビザをお持ちだと思いますので、そういった方を採用する場合には、「教授ビザ」から「技術・人文知識・国際業務ビザ」への変更を申請することになります

 

 就労ビザには幾つもの種類があり、それぞれの就労ビザでは、外国人が活動できる範囲が厳密に限定されています。
 ですから、たとえ転職後の仕事の内容が同じであっても、転職者を採用する際は、就労ビザの変更が必要か否かについて十分確認するようにしてください。
 「技術・人文知識・国際業務ビザ」について詳しくは、【「技術・人文知識・国際業務ビザ」徹底解説】をご覧になってください。

行政書士オフィスJ(兵庫県西宮市)は、大阪・神戸間で外国人転職者の就労資格証明書の交付申請のサポートも行っております(就労資格証明書の交付申請と、転職後の就労ビザ更新とのセットでのご依頼も承っております)。

 <主な対応エリア:大阪・神戸・阪神エリア(西宮、尼崎、芦屋、伊丹、宝塚など)>

 *その他のエリアも可能な限り対応させていただきます。

 

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