お客さんに飲み物を出す笑顔の女性従業員
 私は、関西で居酒屋チェーン店を展開する会社の人事担当者です。
 現在、ある店舗でホール担当としてアルバイトで勤務してもらっている外国人留学生(現在大学在学中)のAさんは、働きぶりが非常に真面目で日本語もとても上手なため、大学卒業後は是非正社員として採用したいと考えています。
 飲食店のホール担当(接客業務)で外国人を正社員として雇用するのは難しいと聞きましたが、就労ビザを取ることは可能ですか?

 日本の就労ビザは、基本的に、一定レベル以上の専門的な職種を対象としています。

 飲食店での接客業務は、入管法上は「単純労働」とみなされているため、確かに就労ビザの取得という点では難しい面があります。

 しかし、2019年に「特定技能ビザ」や「特定活動ビザ46号」などの新たな就労ビザが創設されたことにより、一定の条件を満たせば、接客業務に従事する場合でも就労ビザを取得できる可能性があります。

 

 Aさんは大学在学中で日本語がとても上手とのことですが、もしも無事に日本の大学を卒業し、かつ、日本語能力試験N1に合格するかBJTビジネス日本語能力テストで480点以上を取ることができれば、「特定活動ビザ46号」という就労ビザを取得できる可能性があります。

 Aさんが大学で日本語を専攻して卒業した場合は、日本語能力試験N1合格あるいはBJTビジネス日本語能力テスト480点以上という要件は不要となります。

 

 なお、出入国在留管理庁による「特定活動ビザ46号」のガイドラインでは、接客業務に関しては、日本人客に対する接客を行うとともに、外国人客に対する通訳を兼ねた接客を行う場合などが想定されています。

  特定活動ビザ46号について詳しくは、【「特定活動ビザ46号」徹底解説】をご覧ください。

 

 また、Aさんが外食業分野の技能試験(一般社団法人日本フードサービス協会による外食業技能測定試験)および日本語試験(日本語能力試験N4以上または国際交流基金日本語基礎テストA2レベル以上)に合格し、かつ、貴社が「受入れ機関」としての基準や雇用契約の基準などを満たし、雇用する外国人への支援を様々な形で行うことができるのであれば、「特定技能ビザ」という就労ビザを取得できる可能性があります。

 なお、外国人に対する支援に関しては、「登録支援機関」へ委託することができます。

  特定技能ビザについて詳しくは、【「特定技能ビザ」徹底解説】をご覧ください。

 

 このように、ハードルは決して低くはありませんが、要件を満たすことができれば、飲食店の接客業務でも、特定技能ビザや特定活動ビザ46号などの就労ビザを取得できる可能があります。

 

行政書士オフィスJ(兵庫県西宮市)は、大阪・神戸間で飲食業での外国人雇用・就労ビザ申請のサポートを行っております。

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