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 特定技能所属機関(受入れ機関)および登録支援機関には、随時・定期の届出を行う義務があります。

 必要な届出を行わなかったり、虚偽の届出を行ったりした場合には、罰則の対象となりますので、所定の期限内に各種届出を適正に行うようにしなければなりません。

特定技能所属機関(受入れ機関)による届出

 特定技能所属機関(受入れ機関)は、特定技能雇用契約や1号特定技能外国人支援計画などに関する各種届出を行うことが義務付けられています。

 届出の不履行や虚偽の届出については、罰則の対象となります。

 

 各種届出の受理後、届出内容に関して問題が発覚した場合には、地方出入国在留管理局は、是正するよう指導・助言を行うことになります。

 指導・助言を受けた特定技能所属機関は、指導・助言に従って是正を行わなければなりません。

 指導・助言に従わない場合は、改善命令の対象になります。

 

 特定技能所属機関は、出入国在留管理庁長官(地方出入国在留管理局)に対して、以下のような届出を随時・定期に行わなければなりません。

 

随時の届出

 以下のような事由が発生した場合、特定技能所属機関は、14日以内に届出を行う必要があります。

 届出先は、特定技能所属機関の住所(雇用する特定技能外国人の指定書に記載の住所)を管轄する地方出入国在留管理局です。

 

  • 特定技能雇用契約の変更(法務省令で定める軽微な変更を除く)・終了、新たな特定技能雇用契約の締結

  • 支援計画の変更(法務省令で定める軽微な変更を除く)

  • 登録支援機関との支援委託契約の締結・変更(法務省令で定める軽微な変更を除く)・終了

  • 特定技能外国人の受入れが困難になった場合

  • 出入国・労働法令違反があったことを知ったとき

 

定期の届出

 特定技能所属機関は、以下の届出を、四半期ごとに、その初日から14日以内に行う必要があります。

 届出先は、特定技能所属機関の住所(雇用する特定技能外国人の指定書に記載の住所)を管轄する地方出入国在留管理局です。

 

 なお、四半期は、次の通り規定されています。

  • 第1四半期:1月1日から3月31日まで

  • 第2四半期:4月1日から6月30日まで

  • 第3四半期:7月1日から9月30日まで

  • 第4四半期:10月1日から12月31日まで

 

特定技能外国人の受入れ状況に関する届出

  • 届出の対象となる期間内に受け入れていた特定技能外国人の総数

  • 届出に係る特定技能外国人の氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地及び在留カードの番号

  • 届出に係る特定技能外国人が「特定技能」の活動を行った日数、活動の場所及び従事した業務の内容

  • 届出に係る特定技能外国人が派遣労働者として業務に従事した場合にあっては、派遣先の氏名又は名称及び住所

 

1号特定技能外国人支援計画の実施状況に関する届出

  • 支援計画の実施状況(ただし、特定技能所属機関が1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託した場合には、本届出は不要です)

 

特定技能外国人の活動状況に関する届出

  • 特定技能外国人及び当該特定技能外国人の報酬を決定するに当たって比較対象者とした従業員(当該従業員がいない場合は、当該外国人と同一の業務に従事する従業員)に対する報酬の支払状況(当該外国人のそれぞれの報酬の総額及び銀行その他の金融機関に対する当該特定技能外国人の預金口座又は貯金口座への振込み等の方法により現実に支払われた額を含む)

  • 所属する従業員の数、特定技能外国人と同一の業務に従事する者の新規雇用者数、離職者数、行方不明者数及びそれらの日本人、外国人の別

  • 健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る適用の状況並びに労働者災害補償保険の適用の手続に係る状況

  • 特定技能外国人の安全衛生に関する状況

  • 特定技能外国人の受入れに要した費用の額及びその内訳

 

登録支援機関による届出

 登録支援機関は、出入国在留管理庁長官(地方出入国在留管理局)に対して、以下のような届出を随時・定期に行わなければなりません。

 

随時の届出

 以下のような事由が発生した場合、登録支援機関は、14日以内に届出を行う必要があります。

 この場合の届出先は、登録支援機関の住所(本店または主たる事務所)を管轄する地方出入国在留管理局です。

 

  • 登録した申請書の記載事項の変更(届出が必要となる変更事項は、氏名又は名称、住所、代表者の氏名、支援業務を行う事務所の所在地、支援業務の内容及び実施方法、支援業務を開始する予定年月日、特定技能外国人からの相談に応じる体制の概要です)

  • 支援業務の休廃止

 

 なお、地方出入国在留管理局は、登録の申請事項の変更届出を受け付けた後に、登録拒否事由に該当することを確認した場合は、その変更を是正するように登録支援機関を指導することになります。

 指導を受けた登録支援機関は、指導に従って変更を是正しなければなりません。

 指導に従わない場合には、登録支援機関としての登録が取り消されることもあります。

 

定期の届出

 登録支援機関は、以下のような支援の実施状況について、四半期ごとに、その初日から14日以内に届出を行う必要があります。

 この場合の届出先は、支援委託契約の相手方(特定技能所属機関)の住所を管轄する地方出入国在留管理局です。

 

 なお、四半期は、次の通り規定されています。

  • 第1四半期:1月1日から3月31日まで

  • 第2四半期:4月1日から6月30日まで

  • 第3四半期:7月1日から9月30日まで

  • 第4四半期:10月1日から12月31日まで

 

支援の実施状況に関する届出

  • 特定技能外国人の氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地及び在留カードの番号

  • 特定技能所属機関の氏名又は名称及び所在地

  • 特定技能外国人から受けた相談の内容及び対応状況(労働基準監督署への通報及び公共職業安定所への相談の状況を含む)

  • 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為の発生、特定技能外国人の行方不明者の発生その他の問題の発生状況

 

届出違反の罰則

 出入国在留管理庁長官に対する届出に違反した場合、または虚偽の届出を行った場合には、罰則の対象となります。

 

 特定技能雇用契約に関する届出、特定技能外国人の氏名・活動内容などに関する届出などについて違反や虚偽の届出を行った場合は、30万円以下の罰金が課せられます。

 

 支援計画の変更に関する届出、受入れ困難に関する届出、支援の実施状況の届出などについて違反や虚偽の届出を行った場合は、10万円以下の過料が課せられます。

 

まとめ

 

Memo   

特定技能所属機関(受入れ機関)および登録支援機関は、随時・定期の届出を行うことが義務付けられており、必要な届出の提出を怠ったり、虚偽の届出を行ったりした場合には、罰則の対象となります。

届出が必要となる事項を正しく把握し、決められた期限内に各種届出を適正に行うようにしましょう。

 

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