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 ここでは、1号特定技能外国人(特定技能1号で就労する外国人)が就労を開始するまでの流れについて解説させていただきます。

1号特定技能外国人が就労を開始するまでの基本的な流れ

 特定技能1号で就労する外国人は、技能試験・日本語能力試験に合格後、受入れ機関(勤務先)と雇用契約を結び、受入れ機関で就労を開始します。

 

 1号特定技能外国人が就労を開始するまでの基本的な流れは、以下の通りです(特定技能1号で就労予定の外国人が日本国外にいるか日本国内にいるかで、出入国在留管理局への申請手続きが異なります)。

 

外国人が海外に在住している場合

STEP 1
国外で技能試験・日本語能力試験に合格*技能実習2号を良好に修了した外国人は、技能試験・日本語能力試験が免除されます
• 技能試験は、特定産業分野の業務区分に対応する試験
• 日本語能力試験は、国際交流基金日本語基礎テストまたは日本語能力試験(N4以上)など
  
STEP 2
求人募集への申し込み/民間の職業紹介事業者による求職の斡旋
  
STEP 3
受入れ機関と雇用契約を締結(*農業・漁業以外は直接雇用)
• 健康診断の受診、受入れ機関(または登録支援機関)による事前ガイダンス・支援計画の作成など
  
STEP 4
出入国在留管理局へ在留資格認定証明書の交付を申請(*受入れ機関が代理申請)
  
STEP 5
在留資格認定証明書の交付
• 交付された在留資格認定証明書を受入れ機関が本人へ送付
  
STEP 6
在外公館へ査証を申請
• 送付された在留資格認定証明書を在外公館へ提出
  
STEP 7
査証の発給
  
STEP 8
入国(在留カードの交付)
• 入国後、受入れ機関は、次のような各種支援を実施(登録支援機関への委託可能)
・生活オリエンテーション
・生活のための日本語習得の支援
・外国人からの相談・苦情対応
・外国人と日本人との交流の促進に係る支援
・給与口座開設・携帯電話の利用に関する支援
・住宅の確保に関する支援など
  
STEP 9
受入れ機関で就労開始

 

 

外国人が日本に在留している(中長期在留者として何らかの在留資格を持っている)場合

STEP 1
国内で技能試験・日本語能力試験に合格*技能実習2号を良好に修了した外国人は、技能試験・日本語能力試験が免除されます
• 技能試験は、特定産業分野の業務区分に対応する試験
• 日本語能力試験は、国際交流基金日本語基礎テストまたは日本語能力試験(N4以上)など
  
STEP 2
求人募集への申し込み/ハローワークや民間の職業紹介事業者による求職の斡旋
  
STEP 3
受入れ機関と雇用契約を締結(*農業・漁業以外は直接雇用)
• 健康診断の受診、受入れ機関(または登録支援機関)による事前ガイダンス・支援計画の作成など
  
STEP 4
出入国在留管理局へ在留資格変更許可を申請
  
STEP 5
在留資格変更許可(在留カードの交付)
• 在留資格変更後、受入れ機関は、次のような各種支援を実施(登録支援機関への委託可能)
・生活オリエンテーション
・生活のための日本語習得の支援
・外国人からの相談・苦情対応
・外国人と日本人との交流の促進に係る支援
・給与口座開設・携帯電話の利用に関する支援
・住宅の確保に関する支援など
  
STEP 6
受入れ機関で就労開始

 

まとめ

 

Memo   

特定技能1号で就労予定の外国人が日本国外にいるか日本国内にいるかで、出入国在留管理局への申請手続きが異なりますのでご注意ください。

特定技能1号で就労予定の外国人が日本国外にいる場合は、在留資格認定証明書の交付を申請し、日本国内にいる場合(中長期在留者の場合)は、在留資格変更許可を申請することになります。

 

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