パソコンのキーボードの上に置かれたチェックリスト

 ここでは、調理師以外の職種で海外から呼び寄せる場合の技能ビザの必要書類について、所属機関(勤務先)のカテゴリー別に説明させていただきます。

 

 なお、以下の必要書類のリストは、弊所が提出をお勧めしている必要書類の一例ですので、出入国在留管理庁サイトで示されている必須提出書類以外の任意提出書類も含まれています。

 実際に提出する必要書類は、個別の状況により異なる場合があります。

必要書類の例 ①:カテゴリー1(上場企業など)

ガラス窓越しにビル群が見える大きな会議室

在留資格認定証明書交付申請書

  出入国在留管理庁サイトのこちらのページから在留資格認定証明書交付申請書をダウンロードできます。

  リンク先のページにアクセスした後、下にスクロールして、『7【研究】・【技術・人文知識・国際業務】・【技能】・【特定活動(研究活動等)】・【介護】・【特定活動(本邦大学卒業者)】』から、【PDF形式】または【EXCEL形式】をお選びください。

証明写真(4 cm×3 cm)

  申請前3ヵ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なものをご使用ください(パスポートの写真と同じ写真の使用は避けてください)。

  写真の裏面に申請人の氏名を記入し、申請書の写真欄に貼付してください。

返信用封筒

  定型封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付してください。

 

勤務先に関する書類

雇用理由書(勤務先の事業内容、申請人を採用した経緯、申請人の職務内容、申請人の給与額などを記載したもの)

 

上場企業の場合

四季報のコピー、または日本の証券取引所に上場していることを証明する文書のコピー

 

上場企業以外

以下の証明書類のいずれかを適宜提出。

  ・主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書のコピー

  ・高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書のコピーなど)

    対象は、こちらのリンク先ページの『2 ポイント計算表』の『イノベーション促進支援措置一覧』をご確認ください。

  「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証などのコピー)

 

申請人本人に関する書類

履歴書(技能ビザに関する業務で過去に勤めていた勤務先、担当していた業務内容、勤務期間などを明記したもの)

 

 

必要書類の例 ②:カテゴリー2(前年分の源泉徴収税額が1,000万円以上ある企業など)

スタイリッシュで豪華な会議室

在留資格認定証明書交付申請書

  出入国在留管理庁サイトのこちらのページから在留資格認定証明書交付申請書をダウンロードできます。

  リンク先のページにアクセスした後、下にスクロールして、『7【研究】・【技術・人文知識・国際業務】・【技能】・【特定活動(研究活動等)】・【介護】・【特定活動(本邦大学卒業者)】』から、【PDF形式】または【EXCEL形式】をお選びください。

証明写真(4 cm×3 cm)

  申請前3ヵ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なものをご使用ください(パスポートの写真と同じ写真の使用は避けてください)。

  写真の裏面に申請人の氏名を記入し、申請書の写真欄に貼付してください。

返信用封筒

  定型封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付してください。

 

勤務先に関する書類

雇用理由書(勤務先の事業内容、申請人を採用した経緯、申請人の職務内容、申請人の給与額などを記載したもの)

前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(税務署の受付印があるもの)のコピー

 

申請人本人に関する書類

履歴書(技能ビザに関する業務で過去に勤めていた勤務先、担当していた業務内容、勤務期間などを明記したもの)

 

 

必要書類の例 ③:カテゴリー2(在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている企業など)

白を基調にしたお洒落な会議室の内部

在留資格認定証明書交付申請書

  出入国在留管理庁サイトのこちらのページから在留資格認定証明書交付申請書をダウンロードできます。

  リンク先のページにアクセスした後、下にスクロールして、『7【研究】・【技術・人文知識・国際業務】・【技能】・【特定活動(研究活動等)】・【介護】・【特定活動(本邦大学卒業者)】』から、【PDF形式】または【EXCEL形式】をお選びください。

証明写真(4 cm×3 cm)

  申請前3ヵ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なものをご使用ください(パスポートの写真と同じ写真の使用は避けてください)。

  写真の裏面に申請人の氏名を記入し、申請書の写真欄に貼付してください。

返信用封筒

  定型封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付してください。

 

勤務先に関する書類

雇用理由書(勤務先の事業内容、申請人を採用した経緯、申請人の職務内容、申請人の給与額などを記載したもの)

在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメールなど)のコピー

 

申請人本人に関する書類

履歴書(技能ビザに関する業務で過去に勤めていた勤務先、担当していた業務内容、勤務期間などを明記したもの)

 

 

必要書類の例 ④:カテゴリー3(前年分の源泉徴収税額が1,000万円未満の企業など)

こじんまりした会議室にある白を基調にしたテーブルと椅子

在留資格認定証明書交付申請書

  出入国在留管理庁サイトのこちらのページから在留資格認定証明書交付申請書をダウンロードできます。

  リンク先のページにアクセスした後、下にスクロールして、『7【研究】・【技術・人文知識・国際業務】・【技能】・【特定活動(研究活動等)】・【介護】・【特定活動(本邦大学卒業者)】』から、【PDF形式】または【EXCEL形式】をお選びください。

証明写真(4 cm×3 cm)

  申請前3ヵ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なものをご使用ください(パスポートの写真と同じ写真の使用は避けてください)。

  写真の裏面に申請人の氏名を記入し、申請書の写真欄に貼付してください。

返信用封筒

  定型封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付してください。

 

勤務先に関する書類

雇用理由書(勤務先の事業内容、申請人を採用した経緯、申請人の職務内容、申請人の給与額などを記載したもの)

雇用契約書または労働条件通知書のコピー

  申請人が日本法人の役員に就任する場合は、役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社の場合、報酬委員会の議事録)のコピーを提出。

会社の登記事項証明書

会社の定款のコピー

会社(店舗)のパンフレットまたは会社(店舗)のHPのプリントアウト(会社・店舗の概要がわかるもの)

前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(税務署の受付印があるもの)のコピー

直近年度の決算書(貸借対照表・損益計算書)のコピー

会社事務所(オフィス)・店舗の不動産賃貸借契約書のコピー

  オフィス・店舗が所有不動産の場合、不動産の登記事項証明書を提出。

オフィス・店舗の写真(オフィス・店舗が入っている建物の外観、オフィス・店舗の表札・看板、オフィス・店舗の入口、オフィス・店舗の内部など)

営業許可証のコピー(ソムリエとして飲食店に勤務する場合)

 

申請人本人に関する書類

履歴書(技能ビザに関する業務で過去に勤めていた勤務先、担当していた業務内容、勤務期間などを明記したもの)

パスポートのコピー(表紙、顔写真のページ、および出入国スタンプが押されているページすべて)

 

航空機パイロットの場合

250時間以上の飛行経歴を証明する所属機関の文書

外国語で書かれた文書は、日本語への翻訳が必要です。

 

スポーツ指導者の場合

スポーツ指導に関する実務に従事していたことを証明する文書

  外国の教育機関においてスポーツ指導に関する科目を専攻した期間や報酬を受けてスポーツに従事していた期間を実務経験に含める場合は、それを証明する文書も提出。

選手としてオリンピック大会や世界選手権大会、その他の国際的な競技会に出場したことを証明する文書(出場歴がある場合)

外国語で書かれた文書は、日本語への翻訳が必要です。

 

ソムリエの場合

在職証明書(ワイン鑑定などの実務経験を証明できるもの)

  過去の勤務先の名称、住所および電話番号が記載されている必要があります。

  外国の教育機関でワイン鑑定などに関する科目を専攻した期間を実務経験に含める場合は、教育機関が発行する証明書も提出。

国際ソムリエコンクール(ワイン鑑定などの技能に関する国際的な協議会)の受賞歴・出場歴を証明する次のいずれかの資料

 (1) 国際ソムリエコンクールで優秀な成績を収めたことを証明する文書

 (2) 出場者が1国につき1名に制限されている国際ソムリエコンクールで国の代表となったことを証明する文書

 

 上記(1)の資料も(2)の資料も無い場合は、次の資格に関する資料を提出。

 ・ワイン鑑定などの技能に関して国(外国を含む)もしくは地方公共団体(外国の地方公共団体を含む)、またはこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有することを証明する文書

外国語で書かれた証明書類は、日本語への翻訳が必要です。

 

外国特有の建築技術者、外国製品の製造・修理技術者、宝石・貴金属・毛皮加工技能者、動物の調教師、海底掘削技術者の場合

在職証明書(該当する職種の実務経験を証明できるもの)

  過去の勤務先の名称、住所および電話番号が記載されている必要があります。

  外国の教育機関において該当する職種に関する科目を専攻した期間を実務経験に含める場合は、教育機関が発行する証明書も提出。

外国語で書かれた証明書類は、日本語への翻訳が必要です。

 

 

必要書類の例 ⑤:カテゴリー4(新設会社など)

オフィスの書類棚と机の上に置かれたノートパソコン

在留資格認定証明書交付申請書

  出入国在留管理庁サイトのこちらのページから在留資格認定証明書交付申請書をダウンロードできます。

  リンク先のページにアクセスした後、下にスクロールして、『7【研究】・【技術・人文知識・国際業務】・【技能】・【特定活動(研究活動等)】・【介護】・【特定活動(本邦大学卒業者)】』から、【PDF形式】または【EXCEL形式】をお選びください。

証明写真(4 cm×3 cm)

  申請前3ヵ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なものをご使用ください(パスポートの写真と同じ写真の使用は避けてください)。

  写真の裏面に申請人の氏名を記入し、申請書の写真欄に貼付してください。

返信用封筒

  定型封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付してください。

 

勤務先に関する書類

雇用理由書(勤務先の事業内容、申請人を採用した経緯、申請人の職務内容、申請人の給与額などを記載したもの)

雇用契約書または労働条件通知書のコピー

  申請人が日本法人の役員に就任する場合は、役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社の場合、報酬委員会の議事録)のコピーを提出。

会社の登記事項証明書

会社の定款のコピー

事業計画書

給与支払事務所等の開設届出書(税務署の受付印があるもの)のコピー

直近3ヵ月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(税務署の領収日付印があるもの)のコピー、または源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(税務署の受付印があるもの)のコピー

会社(店舗)のパンフレットまたは会社(店舗)のHPのプリントアウト(会社・店舗の概要がわかるもの)

会社事務所(オフィス)・店舗の不動産賃貸借契約書のコピー

  オフィス・店舗が所有不動産の場合、不動産の登記事項証明書を提出。

オフィス・店舗の写真(オフィス・店舗が入っている建物の外観、オフィス・店舗の表札・看板、オフィス・店舗の入口、オフィス・店舗の内部など)

営業許可証のコピー(ソムリエとして飲食店に勤務する場合)

 

申請人本人に関する書類

履歴書(技能ビザに関する業務で過去に勤めていた勤務先、担当していた業務内容、勤務期間などを明記したもの)

パスポートのコピー(表紙、顔写真のページ、および出入国スタンプが押されているページすべて)

 

航空機パイロットの場合

250時間以上の飛行経歴を証明する所属機関の文書

外国語で書かれた文書は、日本語への翻訳が必要です。

 

スポーツ指導者の場合

スポーツ指導に関する実務に従事していたことを証明する文書

  外国の教育機関においてスポーツ指導に関する科目を専攻した期間や報酬を受けてスポーツに従事していた期間を実務経験に含める場合は、それを証明する文書も提出。

選手としてオリンピック大会や世界選手権大会、その他の国際的な競技会に出場したことを証明する文書(出場歴がある場合)

外国語で書かれた文書は、日本語への翻訳が必要です。

 

ソムリエの場合

在職証明書(ワイン鑑定などの実務経験を証明できるもの)

  過去の勤務先の名称、住所および電話番号が記載されている必要があります。

  外国の教育機関でワイン鑑定などに関する科目を専攻した期間を実務経験に含める場合は、教育機関が発行する証明書も提出。

国際ソムリエコンクール(ワイン鑑定などの技能に関する国際的な協議会)の受賞歴・出場歴を証明する次のいずれかの資料

 (1) 国際ソムリエコンクールで優秀な成績を収めたことを証明する文書

 (2) 出場者が1国につき1名に制限されている国際ソムリエコンクールで国の代表となったことを証明する文書

 

 上記(1)の資料も(2)の資料も無い場合は、次の資格に関する資料を提出。

 ・ワイン鑑定などの技能に関して国(外国を含む)もしくは地方公共団体(外国の地方公共団体を含む)、またはこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有することを証明する文書

外国語で書かれた証明書類は、日本語への翻訳が必要です。

 

外国特有の建築技術者、外国製品の製造・修理技術者、宝石・貴金属・毛皮加工技能者、動物の調教師、海底掘削技術者の場合

在職証明書(該当する職種の実務経験を証明できるもの)

  過去の勤務先の名称、住所および電話番号が記載されている必要があります。

  外国の教育機関において該当する職種に関する科目を専攻した期間を実務経験に含める場合は、教育機関が発行する証明書も提出。

外国語で書かれた証明書類は、日本語への翻訳が必要です。

 

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