下から見上げた高層ビルと青空

 技能ビザを申請する外国人の所属機関(例えば、勤務先である店舗を運営している会社など)は、その種別や規模などに応じて、カテゴリー1、カテゴリー2、カテゴリー3、およびカテゴリー4に分けられます。

カテゴリー1

食事の用意が整った高級レストランのテーブル

 カテゴリー1に該当するのは、以下の所属機関です。

カテゴリー1
(1) 日本の証券取引所に上場している企業
(2) 保険業を営む相互会社
(3) 日本又は外国の国・地方公共団体
(4) 独立行政法人
(5) 特殊法人・認可法人
(6) 日本の国・地方公共団体認可の公益法人
(7) 法人税法別表第1に掲げる公共法人
(8) 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
  対象は、こちらのリンク先ページの『2 ポイント計算表』の『イノベーション促進支援措置一覧』をご確認ください。
(9) 一定の条件を満たす企業等
  対象は、こちらのリンク先でご確認ください。 

 

 カテゴリー1に該当する典型例は、上場企業です。

 カテゴリー1に該当する企業や法人、団体などは、信頼性が非常に高いと判断され、技能ビザの申請時に提出する必要書類が、カテゴリー3やカテゴリー4に比べると大幅に少なくなります。

  ただし、場合によっては、カテゴリー3やカテゴリー4で必要となる書類を求められることがあります。

 

カテゴリー2

食事の用意が整ったレストランの大きな木製テーブル

 カテゴリー2に該当するのは、以下の所属機関です。

カテゴリー2

(1) 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人

(2) 在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関 

 

 カテゴリー2に該当するのは、主に、前年分の源泉徴収税額が1,000万円以上ある企業などです。

 また、2019725日から運用が開始されている「在留申請オンラインシステム」の利用申出の承認を受けている機関も、カテゴリー2に該当します。

 

 カテゴリー2に該当する企業や団体なども、信頼性が高いと判断され、技能ビザの申請時に提出する必要書類が、カテゴリー3やカテゴリー4に比べると大幅に少なくなります。

 ただし、場合によっては、カテゴリー3やカテゴリー4で必要となる書類を求められることがあります。

 

カテゴリー3

食事の用意が整った、こじんまりしたレストランのテーブル

 カテゴリー3に該当するのは、以下の所属機関です。

カテゴリー3

前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)

  

 カテゴリー3に該当するのは、前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された企業(前年分の源泉徴収税額が1,000万円未満の企業)などです。

 

 一般的に、技能ビザを申請するケースでは、所属機関(勤務先)がこのカテゴリー3に該当する場合が多いかと思われます。

 

 所属機関がカテゴリー3に該当する場合は、所属機関がカテゴリー1やカテゴリー2に該当する場合に比べて、技能ビザの申請時に提出する書類が多くなります。

 

カテゴリー4

小さいが素敵なレストランの窓際にあるテーブル

 カテゴリー4に該当するのは、以下の所属機関です。

カテゴリー4

カテゴリー13のいずれにも該当しない団体・個人

 

 カテゴリー4に該当するのは、主に、新規に設立された企業(決算未到来の企業)などです。

 

 所属機関がカテゴリー4に該当する場合も、所属機関がカテゴリー1やカテゴリー2に該当する場合に比べて、技能ビザの申請時に提出する書類が多くなります。

 

 カテゴリー4に該当するのは、主に、新設会社であることから、技能ビザの申請時には、事業計画書の提出も必要となります。

 

該当するカテゴリーを事前に把握しておきましょう

 このように、技能ビザの申請時に提出する書類は、所属機関のカテゴリーによって異なります。

 ですから、技能ビザを申請するに際しては、所属機関がカテゴリー14のうち、どのカテゴリーに該当するのかを、前もって把握しておく必要があります。

 

まとめ

 

Memo   

技能ビザを申請する外国人の所属機関は、カテゴリー1~4に分類されており、申請時に提出する書類は、カテゴリーによって異なります。

技能ビザを申請するにあたっては、所属機関がカテゴリー14のうち、どのカテゴリーに該当するのかを、前もって把握しておかなければなりません。

 

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