紙に書かれたOKとNGの文字を人差し指で指している

 調理師として技能ビザの取得を目指す際には、10年以上の実務経験(ただし、一定の条件を満たすタイ料理人に限り、5年以上の実務経験)の有無がポイントとなります。

 しかし、どのような形でも調理の経験さえ積んでいれば、実務経験として認められるわけではありません。

 そこで、技能ビザを取得するための実務経験としては認められないケースの例をいくつか挙げてみましょう。

勤務時の年齢により認められないケース

 義務教育年齢である10代前半での調理師としての経歴は、実務経験としては認めてもらえない恐れがあります。

 

 例えば、技能ビザの申請時点で申請人(一定の要件を満たすタイ料理人は除きます)が25才以下であれば、10年以上の実務経験があったとしても、その実務経験には10代前半での勤務歴が含まれることになります。

 つまり、技能ビザを申請する本人の年齢は、概ね26才以上であることが望ましいと言えます。

 

勤務形態により認められないケース

 技能ビザの許可を得る際に求められる実務経験は、あくまで調理師としての実務経験ですので、調理の補助的な作業を行うヘルパーやアシスタントとしての経歴は、実務経験として認めてもらうのが難しいでしょう。

 

 例えば、アルバイトで皿洗いや調理補助などを担当していた期間は、調理師としての実務経験に含めることはできません。

 ですから、外国人留学生として日本に滞在中、日本にある自国の料理店でアルバイトしていた期間を実務経験に含めて技能ビザを申請しても、許可は得られないでしょう。

 

店舗形態により認められないケース

 調理師として働いていた勤務先は、原則、常設の店舗でなければ、その勤務歴を実務経験としては認めてもらえません。

 

 例えば、屋台などの移動式店舗での勤務歴は、実務経験として認めてもらうのが難しいです。

 

まとめ

 

Memo   

10代前半での調理師としての経歴や、調理の補助作業者としての経歴、アルバイトでの勤務歴、屋台などでの勤務歴は、技能ビザで必要となる実務経験としては認められないでしょう。

 

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