白い机の上に積み重ねられたファイル

 調理師での技能ビザの申請に関しては、残念ながら、経歴を偽って申請するケースが多発していることから、出入国在留管理局や現地の日本大使館・領事館では、実務経験について調査を行っています。

 ここでは、出入国在留管理局・日本大使館による調査について解説させていただきます。

出入国在留管理局による調査

 調理師として技能ビザを申請する場合は、実務経験の立証資料として、過去の勤務先から発行された在職証明書を提出します。

 

 出入国在留管理局では、技能ビザの申請の審査時に、在職証明書を発行した勤務先へ国際電話をかけるなどして、本人の経歴に関する調査を行っています。

 在職証明書に記載されている勤務先に電話がつながらない、電話がつながった先が飲食店ではない、または本人が実際に勤務していたことを確認できない、といった場合は、在職証明書に虚偽の内容が記載されているか、あるいは在職証明書が偽造されていると判断されるでしょう。

  このような場合には、虚偽申請ということになりますので、当然ながら、技能ビザの申請は不許可になります。

 

日本大使館領事館による調査

 調理師で技能ビザを取得するケースでは、通常、調理師を外国から日本へ呼び寄せる形になります。

 この場合は、まず、出入国在留管理局によって技能ビザの申請の審査が行われ、審査の結果、申請が許可されると、在留資格認定証明書が交付されます。

  しかし、出入国在留管理局から在留資格認定証明書が交付されても、現地の日本大使館・領事館から査証が発給されなければ、本人は日本へ入国することができません。

 

 調理師での技能ビザの申請の場合は、現地の日本大使館・領事館でも、査証発給の審査の際に、本人に対する面談をはじめとする調査を行っています。

 

 例えば、出入国在留管理局による審査では露見しなかった虚偽などが、現地の日本大使館・領事館による調査で発覚することがあります。

 このような場合は、たとえ出入国在留管理局から技能ビザの許可が下りていても、日本大使館・領事館から査証が発給されませんので、本人は来日できなくなります。

  勤務予定であった調理師が土壇場で来日できなくなってしまうと、店舗の運営にも支障をきたすかもしれません。

 このような事態を招かないためにも、本人の実務経験に関しては、技能ビザを申請する前に、雇用主側でも入念に確認しておかなければなりません。

 

まとめ

 

Memo   

調理師としての技能ビザの申請に関して、出入国在留管理局や現地の日本大使館・領事館では、実務経験を確認するための調査を行っています。

現地の日本大使館・領事館の調査によって虚偽などが発覚すると、出入国在留管理局によって技能ビザの申請が許可されていても、本人が来日することができなくなります。本人の経歴については、技能ビザの申請前に、雇用主側でも慎重に確認しておきましょう。

 

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