笑顔で料理を盛り付ける外国人シェフ

店舗経営は、技能ビザでは認められていない活動です

 雇用した調理師に、調理だけでなく、店舗の経営も任せたいというニーズが聞かれることがあります。

 しかし、調理師として技能ビザを取得した場合は、あくまで調理師として働く活動が認められているのであって、店舗経営に携わる活動は認められていません。

 ですから、技能ビザを持つ調理師は、調理師として働きながら店舗経営にも携わるといったことはできません。

 

店舗経営は、「経営管理ビザ」で認められる活動です

 店舗経営に携わる活動は、経営者のための就労ビザと言える「経営管理ビザ」(在留資格「経営・管理」)で認められる活動です。

 ですから、技能ビザを持つ調理師が店舗経営を行うには、技能ビザから経営管理ビザへ変更する必要があります。

 技能ビザを持つ調理師が、経営管理ビザへの変更をせずに、店舗経営に関わる活動を行ってしまうと、不法就労ということになってしまいますのでご注意ください。

 

技能ビザから経営管理ビザへの変更後は、調理師としては働けなくなります

 一旦、技能ビザから経営管理ビザへ変更した後は、店舗の経営者としての活動を主たる業務として行わなければなりません。

 調理などの現業業務は、あくまで従たる業務として、極めて限定的にしか行えなくなりますのでお気をつけください。

 

 技能ビザで調理師として現在勤務してもらっている方に、調理の現場から離れてもらってでも経営手腕を発揮してもらいたいというのであれば、技能ビザから経営管理ビザへの変更を検討すべきかもしれません。

 しかし、あくまで調理師としての腕前を発揮してもらうことに重きを置くのであれば、店舗経営に関する業務は任せずに、技能ビザを持ったまま調理の現場に立ってもらうべきでしょう。

 

まとめ

 

Memo   

技能ビザで働く調理師は、あくまで調理師としての活動が認められているのであって、店舗の経営に携わることは認められません。

技能ビザを持つ調理師が店舗経営を行うには、技能ビザから経営管理ビザへ変更しなければなりません。

技能ビザから経営管理ビザへ変更した後は、店舗の経営者としての活動を行わなければなりませんので、調理師として調理の現場に立つことはできなくなります。

 

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