指し棒を手に何かを説明するスーツ姿の専門家

 前回のコラム【新たな就労ビザ「特定活動ビザ46号」とは】で述べましたように、日本語能力が高い外国人留学生の就職機会を拡大するために新設された特定活動ビザ46号ですが、特定活動ビザ46号を取得するための要件(条件)とはどのようなものでしょうか。

 ここでは、特定活動ビザ46号の要件(条件)について考えてみましょう。

特定活動ビザ46号の6つの基本要件(条件)

 特定活動ビザ46号では、以下のような要件(条件)が定められています。

 

 「学歴」の要件

 「日本語能力」の要件

 ・「業務内容」の要件

 「報酬」の要件

 「勤務形態・雇用形態」の要件

 「素行・届出義務の履行など」の要件

 

 それでは、各要件について詳しく説明したいと思います。

 

「学歴」の要件

学帽と卒業証書のイラスト

 特定活動ビザ46号が許可されるためには、次のいずれかの学歴が必要となります。

 

 (1) 日本の4年生大学を卒業している

 (2) 日本の大学院を修了している

 

 ご注意いただきたいのは、日本の大学・大学院を卒業・修了していることが求められるという点です。

 たとえ大学卒業者・大学院修了者であっても、日本の大学・大学院ではなく、外国の大学・大学院を卒業・修了しているという場合は、特定活動ビザ46号の学歴要件をクリアできません。

 

 大学卒業者の場合、日本の4年生大学を卒業していることが要件となりますので、短期大学卒業では特定活動ビザ46号の学歴要件を満たせない点もご注意ください。

 

 また、最終学歴が専門学校卒業の場合、たとえ日本の専門学校を卒業していても特定活動ビザ46号の学歴要件をクリアできません。

 最終学歴が日本語学校卒業の場合も、特定活動ビザ46号の対象にはなりません。

 

「日本語能力」の要件

机を挟んで面談中の笑顔のスーツ姿の女性

 特定活動ビザ46号では、高度な日本語能力を有していることが求められます。

 日本語能力に関しては、次のうちどちらかをクリアする必要があります。

 

 (1) 日本語能力試験N1に合格している、あるいはBJTビジネス日本語能力テストで480点以上を取っている

 (2) 大学で日本語を専攻して大学を卒業している、あるいは大学院で日本語を専攻して大学院を修了している

 

 なお、(2)のケースについては、外国の大学・大学院で日本語を専攻した人も認められますが、日本の大学・大学院を卒業・修了していることも求められますのでご注意ください。

 つまり、たとえ外国の大学・大学院で日本語を専攻して卒業・修了していることにより日本語能力の要件をクリアしていても、日本の大学・大学院も卒業・修了していなければ、学歴の要件をクリアできなくなります。

 また、(2)のケースの「日本語を専攻した」と認められるためには、日本語に係る学問(日本語学や日本語教育学など)に関する学部・学科、研究科などに在籍し、日本語に関する学問を専門的に学んでいなければなりません。

 

「業務内容」の要件

会計を処理する販売員の女性

 特定活動ビザ46号で従事する業務の内容は、以下のいずれにも該当する必要があります。

 

 (1) 日本語での円滑なコミュニケーションを必要とする業務であること

 (2) 日本の大学・大学院で習得した知識や能力などを活かせる業務であること

 

「日本語での円滑なコミュニケーションを必要とする業務」とは

 「日本語での円滑なコミュニケーションを必要とする業務」については、単に指示通りに自分の作業を行うような受動的な業務は該当しません。

 翻訳・通訳を伴うような業務や、上司・同僚や顧客などと日本語で双方向のコミュニケーションを取る必要がある業務などが該当します。

 

「日本の大学・大学院で習得した知識や能力などを活かせる業務」とは

 「日本の大学・大学院で習得した知識や能力などを活かせる業務」については、「技術・人文知識・国際業務ビザ」(在留資格「技術・人文知識・国際業務」)の対象となる一定レベル以上の専門的な業務が含まれていること、あるいは将来的にそういった業務に従事する予定であることが求められます。

 つまり、いわゆる「単純労働」とみなされる業務にのみ従事することは認められていません。

 ですから、いわゆる「単純労働」とみなされる業務と合わせて、ある程度専門性のある業務にも従事する必要があります。

 

 なお、技術・人文知識・国際業務ビザの対象となる一定レベル以上の専門的な業務については、【技術・人文知識・国際業務ビザの各カテゴリーの職種】をご参考にしてください。

 

特定活動ビザ46号では認められない業務

 特定活動ビザ46号では、法律上資格を有する方が行うこととされている業務(例えば、薬剤師、建築士、弁護士、医者などの業務独占資格を要する業務)や、風俗営業関連の業務は、認められていません。

 

「報酬」の要件

給与明細書

 特定活動ビザ46号で働く外国人の報酬については、他の就労ビザ(就労可能な在留資格)と同様、同種の仕事をしている日本人と同額以上の報酬である必要があります。

 ですから、外国人であることを理由に、同種の仕事をしている日本人よりも低い給料を支払うことは認められていません。

 

 また、昇給に関しても、日本人の大卒者や院卒者の給与を参考として審査されます。

 特定活動ビザ46号で働く外国人に実務経験がある場合は、実務経験に応じた給与が支払われているか否かも審査の対象となります。

 

「勤務形態・雇用形態」の要件

雇用契約書

 特定活動ビザ46号においては、勤務形態はフルタイムに限られており、アルバイトやパートでの勤務は、認められていません。

 

 また、特定活動ビザ46号を持つ外国人の雇用形態は、直接雇用である必要があります。

 ですから、特定活動ビザ46号を持つ外国人が、派遣社員として派遣先に勤務することは認められていません。

 

「素行・届出義務の履行など」の要件

複数枚のタイムカード

 外国人留学生が「留学ビザ」(在留資格「留学」)から特定活動ビザ46号(在留資格「特定活動」告示46号)に変更する場合、素行不良でないことも審査の対象となります。

 「素行不良でないこと」とは、これまでの日本での在留状況が良いということを意味します。

 

 例えば、留学生のときに、資格外活動許可を取らずにアルバイトをしていた場合や、資格外活動許可を取っていても、制限を超えて(週28時間を超えて)アルバイトをしていたり、資格外活動許可では認められていないアルバイトをしていたりした場合などは、在留状況が良いとは認められません。

 

 現在、アルバイトで雇用している外国人留学生を卒業後に特定活動ビザ46号で雇用することをお考えの雇用主の方は、アルバイト時間が週28時間(学校の長期休暇中は週40時間)を超えないよう十分ご注意ください。

 

 また、特定活動ビザ46号の取得を希望する外国人は、在留カードに関する届出など、必要とされる届出の義務を履行していることも求められます。

 

 

 さて、次回のコラム【特定活動ビザ46号で想定される業務内容(職種)の例】では、特定活動ビザ46号の対象となる業務について解説させていただきます。

 

まとめ

 

Memo   

特定活動ビザ46号の要件としては、学歴、日本語能力、業務内容、報酬、勤務形態・雇用形態、素行・届出義務の履行などの要件が定められており、特に、学歴要件と日本語能力要件が重要な要件となります。

学歴要件としては、日本の4年生大学を卒業している、あるいは日本の大学院を修了していることが求められます。

日本語能力要件としては、日本語能力試験N1に合格しているかBJTビジネス日本語能力テストで480点以上を取っていること、あるいは大学・大学院で日本語を専攻して大学・大学院を卒業・修了していることが求められます。

 

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