都会の街並みを背景にした2人のシルエットと3本の道筋

 ここでは、特定活動ビザ46号を持つ外国人の転職や異動・配置転換に関する注意点について説明させていただきます。

特定活動ビザ46号では、勤務先の情報が「指定書」に記載されます。

 特定活動ビザ46号を取得した外国人のパスポートには、以下のような「指定書」が貼り付けられます。

 

特定活動46号の指定書

*「留学生の就職支援に係る「特定活動」(本邦大学卒業者)についてのガイドライン」(出入国在留管理庁)より

 

 特定活動ビザ46号の「指定書」には、法務大臣が指定する活動(特定活動ビザ46号を持つ外国人が日本で行うことができる活動)と、特定活動ビザ46号を持つ外国人の勤務先の情報が記載されます。

 

 具体的には、上記の指定書の「機関名」の欄に、勤務先の名前が記載され、「本店所在地」の欄に、勤務先の住所が記載されます。

 

特定活動ビザ46号を持つ外国人が転職した場合の手続き

 特定活動ビザ46号を持つ外国人が転職した場合は、雇用契約の相手方となる会社などが変わるため、指定書に記載されている勤務先の情報も変更しなければなりません。

 ですから、特定活動ビザ46号を持つ外国人が転職した場合には、出入国在留管理庁に在留資格変更許可の申請を行う必要があります。

 

特定活動ビザ46号を持つ外国人の異動・配置転換

 同じ会社の中での異動や配置転換などの場合であれば、雇用契約の相手方は変更されませんので、在留資格変更許可申請の手続きは不要です。

 しかし、同じ会社の中での異動や配置転換の場合でも、当然ながら、異動や配置換えの後に担当する業務は、特定活動ビザ46号の対象となる業務でなければなりません。

 つまり、異動や配置転換などにより、特定活動ビザ46号の外国人に、日本語能力を活用する機会のない業務や単純労働のみに従事する業務を担当させることはできませんのでご注意ください。

 

まとめ

 

Memo   

特定活動ビザ46号が許可された外国人のパスポートには、勤務先の名前や住所が記載された「指定書」が貼られます。

特定活動ビザ46号を持つ外国人が転職した場合は、指定書に記載されている勤務先が変わるため、出入国在留管理庁に在留資格変更許可を申請しなければなりません。

同じ会社の中での異動や配置転換などの場合であれば、在留資格変更許可を申請する必要はありません。

 

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