契約書に署名しようとしている

 技術・人文知識・国際業務ビザの許可を得るためには、「日本にある会社などとの契約」が存在することも求められます。

 ここでは、この「日本にある会社などとの契約」について説明させていただきます。

契約相手

 技術・人文知識・国際業務ビザの取得を希望する外国人は、日本にある会社、事業所、団体などと契約を結ばなければなりません。

 

 契約する相手は、企業などの私的機関に限られず、例えば、地方自治体などの公的機関でもかまいません。

 

契約形態

 契約形態は、典型的には、日本にある企業などとの雇用契約です。

 

 雇用契約以外に、業務委託契約や派遣契約なども認められます。

 

 ただし、業務委託契約や派遣契約の場合は、雇用契約の場合よりも許可へのハードルが高くなります。

 

雇用契約書

 出入国在留管理局に技術・人文知識・国際業務ビザを申請する際には、雇用契約の場合、雇用契約書を「日本にある会社などとの契約」の立証書類として提出することになります。

 

 雇用契約書には、以下のような内容を盛り込みます。

 

 ・雇用期間

 ・就業場所

 ・職務内容

 ・就業時間

 ・休日

 ・給与

 ・賞与

 ・昇給

 ・保険

 ・諸費用

 ・就業規則

 ・準拠法

 ・停止条件(ビザが許可されない場合は契約が発効しない旨を記載)

 

外国人雇用においても労働関係法令の遵守が求められます

 労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法などの労働関係法令は、日本国内で働く外国人労働者にも、日本人と同様に適用されます。

 

 当然ながら、これらの労働関係法令に違反するような雇用契約は認められません。

 

 さて、次回のコラム【技術・人文知識・国際業務ビザの基本要件④:事業の適正性・安定性・継続性】では、雇用主側の要件となる「事業の適正性・安定性・継続性」について説明してみたいと思います。

 

まとめ

 

Memo   

技術・人文知識・国際業務ビザの許可を得るためには、日本にある会社、事業所、団体などと契約を結ぶ必要があります。

雇用契約の場合、技術・人文知識・国際業務ビザの申請時に、雇用契約書を証明書類として提出します。

外国人雇用においても労働基準法をはじめとする労働関係法令の遵守が求められます。

 

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