技術・人文知識・国際業務ビザの基本要件①:学歴要件・実務要件

 技術・人文知識・国際業務ビザの基本要件の中でもとりわけ重要なのが「学歴要件・実務要件」です。

 ここでは、この「学歴要件・実務要件」について詳しく説明したいと思います。

学歴要件

「人文知識」カテゴリー・「技術」カテゴリーの学歴要件

 技術・人文知識・国際業務ビザを取得するためには、「人文知識」カテゴリー(文系・ホワイトカラー系の専門職)および「技術」カテゴリー(理系・エンジニア系の専門職)の場合、まず、学歴要件と実務要件とのうち、どちらかを満たす必要があります。

 

 学歴要件を満たすには、以下のいずれかの学歴が必要です。

 

 ① 日本国内・国外の大学(または短期大学)卒業

 日本の大学に限らず、海外の大学でも大丈夫です。

 ただし、学士号(bachelor)以上の学位(短期大学卒業の場合、準学士)を持っていることが条件となります。

 

 海外の大学の場合、名称は「大学」であっても、学士号が付与されないことがありますので注意してください。

 

 ② 日本国内の専門学校卒業

 専門学校は、日本国内の専門学校に限られます。

 海外の専門学校卒業では、学歴要件を満たすことができませんのでご注意ください。

 

 また、専門学校卒業者の場合は、必ず「専門士」または「高度専門士」の称号が必要となります。

 「専門士」の称号を付与する専門学校については、文部科学省のこちらのページで『専門士の称号を付与する専修学校』をご確認ください。

 「高度専門士」の称号を付与する専門学校については、文部科学省のこちらのページ『高度専門士の称号を付与する専修学校』をご確認ください。

 

 

 学歴は、外国人本人の最終学歴で判断します。

 例えば、本国で大学を卒業した後に来日し、日本語学校や専門学校を卒業している場合は、大学卒業という扱いになります。

 

 なお、最終学歴が高校卒業や日本語学校卒業の場合、「人文知識」カテゴリーおよび「技術」カテゴリーの学歴要件をクリアすることができません。

 

「国際業務」カテゴリーの学歴要件

 「国際業務」カテゴリー(翻訳、通訳、語学講師、海外取引業務、デザイナー、商品開発、広報宣伝など)の場合には、学歴要件がありません。

 

 ただし、「国際業務」カテゴリーでは、実務要件(関連業務の実務経験が3年以上あること)を満たす必要があります。

 

 つまり、「国際業務」カテゴリーに該当する職種に従事する予定の外国人の場合は、後に説明する実務要件をクリアできれば、最終学歴が高校卒業や日本語学校卒業であってもかまいません。

 

実務要件

「人文知識」カテゴリー・「技術」カテゴリーの実務要件

 「人文知識」カテゴリー(文系・ホワイトカラー系の専門職)および「技術」カテゴリー(理系・エンジニア系の専門職)の場合、予定している仕事に関する実務経験が10年以上あれば、実務要件をクリアすることができます。

 この実務要件をクリアすることができれば、大学(または短大)あるいは専門学校を卒業していなくてもかまいません。

 つまり、「人文知識」カテゴリー・「技術」カテゴリーでは、関連業務の実務経験が10年以上あれば、学歴は問われません。

 

 実務経験に関しては、必ずしも同じ勤務先で10年以上勤めている必要はありません。

 例えば、A社で5年勤務し、その後B社で5年働いている場合でも、合計で10年以上ですので、実務要件を満たすことができます。

 

 しかし、学歴であれば卒業証書などで比較的簡単に証明できるのに対し、実務歴を証明するには、過去に勤務していた会社から在職証明書を発行してもらう必要があり、複数の会社から在職証明書を発行してもらう場合は手間がかかるのが難点と言えます。

 

 また、過去に勤務していた会社が倒産している場合や、存続していても在職証明書を発行してもらえない場合などは、たとえ10年以上の実務歴があったとしても、実務歴を立証できませんので、実務要件をクリアすることができなくなります。

 

「国際業務」カテゴリーの実務要件

 「国際業務」カテゴリー(翻訳、通訳、語学講師、海外取引業務、デザイナー、商品開発、広報宣伝など)では、学歴要件に代えて、実務要件が定められています。

 

 「国際業務」カテゴリーでは、予定している業務に関連する実務経験が3年以上あれば、実務要件を満たすことができます。

 

 実務経験は、過去の勤務先が発行する在職証明書によって立証します。

 ですから、過去に勤務していた会社が倒産している場合や、存続していても在職証明書を発行してもらえない場合などは、たとえ3年以上の実務歴があったとしても、実務歴を立証できませんので、実務要件をクリアすることができなくなります。

 

大学卒業者が翻訳・通訳・語学講師の仕事を行う場合

 「国際業務」カテゴリーの場合、大卒者が翻訳・通訳・語学講師の仕事を行う場合であれば、実務経験は求められません。

 

 「国際業務」カテゴリーでは、高卒者や、日本語学校卒業者、専門学校卒業者が翻訳・通訳・語学講師の仕事を行う場合は、3年以上の実務経験が必要になります。

 それに対し、大学卒業者であれば、実務経験が全く無くても、翻訳・通訳・語学講師の仕事に就くことが可能です。

 

専門学校卒業者が翻訳・通訳・語学講師の仕事を行う場合

 翻訳・通訳・語学教育に関する科目を専攻していない専門学校卒業者が翻訳・通訳・語学講師の仕事に就く場合は、3年以上の実務経験が求められます。

 

 しかし、翻訳・通訳・語学教育に関する科目を専攻していた専門学校卒業者(ただし、日本国内の専門学校に限ります)が翻訳・通訳・語学講師の仕事に就く場合であれば、次回のコラムで説明する「専攻内容と職務内容との関連性」の要件を満たせるケースがあります。

 そのようなケースでは、「国際業務」カテゴリーではなく、「人文知識」カテゴリーに該当することになり、学歴要件をクリアしますので、3年以上の実務経験は不要となります。

 

 つまり、日本国内の専門学校卒業者が翻訳・通訳・語学講師の仕事を行う場合は、専門学校で翻訳・通訳・語学教育について専門的に勉強していたか否かがポイントとなります。

 

「技術」カテゴリーの学歴要件・実務要件の例外規定

 なお、IT系の仕事(情報処理に関する技術や知識を必要とする業務)に従事する予定の外国人に関しては、学歴要件・実務要件の例外規定があります。

 この例外規定は、法務大臣の告示で定められており、「IT告示」と呼ばれています。

 IT系の仕事に従事する予定の外国人が、IT告示で定める情報処理技術に関する試験に合格しているか、あるいはIT告示で定める情報処理技術に関する資格を持っていれば、学歴も実務経験も問われません。

 

 つまり、たとえ大学・専門学校卒業以上の学歴も10年以上の実務経験も無い外国人の方であっても、IT告示で定める試験に合格しているか、あるいはIT告示で定める資格を持っており、IT系の仕事(情報処理技術に関する業務)に従事するのであれば、学歴要件も実務要件もクリアできます。

 

 ですから、外国人のIT系エンジニアの採用を考えているが、採用予定者に大学・専門学校卒業以上の学歴も10年以上の実務経験も無いという場合は、採用予定者がIT告示で定める試験に合格しているかどうか、あるいはIT告示で定める資格を持っているかどうかを必ず確認しましょう。

 

 IT告示で定める試験および資格については、出入国在留管理庁サイトのこちらのページでご確認ください。

 

 さて、次回のコラム【技術・人文知識・国際業務ビザの基本要件②:専攻内容と職務内容との関連性】では、2つ目の基本要件である「専攻内容と職務内容との関連性」について詳しく説明してみたいと思います。

 

まとめ

 

Memo   

「人文知識」カテゴリー(文系・ホワイトカラー系の専門職)および「技術」カテゴリー(理系・エンジニア系の専門職)の場合、学歴要件と実務要件とのうち、どちらかを満たさなければなりません。

学歴要件としては、① 日本国内・国外の大学(または短期大学)卒業あるいは② 日本国内の専門学校卒業以上の学歴が求められます。

「国際業務」カテゴリーの場合は、実務要件(関連業務の実務経験が3年以上あること)を満たすことができれば、学歴は問われません。

「人文知識」カテゴリー・「技術」カテゴリーの場合、実務要件(関連業務の実務経験が10年以上あること)を満たすことができるのであれば、学歴は問われません。

「国際業務」カテゴリーでは、大卒者が翻訳・通訳・語学講師の仕事を行う場合であれば、実務経験は問われません。

「技術」カテゴリーの場合、IT告示で定める情報処理技術に関する試験に合格しているか、あるいはIT告示で定める情報処理技術に関する資格を持っていれば、学歴も実務経験も不要になります。

 

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