店舗内で笑顔で電話対応をしている外国人従業員

 就労ビザが無くても就労可能なケースとしては、外国人留学生のアルバイトも挙げられます。

 ここでは、外国人留学生のアルバイトについて考えてみましょう。

外国人留学生が働くためには「資格外活動許可」が必要です

 外国人留学生が持つ「留学ビザ」(在留資格「留学」)は、あくまで日本の大学や専門学校、日本語学校などで学ぶためのビザ(在留資格)です。

 

 ですから、本来認められている活動である学業に加えて、就労活動を行うためには、出入国在留管理局に申請して「資格外活動許可」を取る必要があります。

 

外国人留学生のアルバイトは、勤務時間に制限があります

 外国人留学生は、出入国在留管理局から資格外活動許可を受ければ、原則、週28時間以内まで働くことができます。

 

 なお、夏休みなど、学校の長期休暇の間に限り、1日につき8時間まで働くことが可能です(ただし、140時間が上限となります)。

 

 このような勤務時間の制限がありますので、外国人留学生の勤務形態は、必然的にアルバイト勤務になります。

 

勤務時間の管理には注意しましょう

 外国人留学生が掛け持ちでアルバイトをする場合は、アルバイト時間の合計が週28時間(長期休暇の間は、40時間)を超えないようにしなければなりません。

 

 1箇所でのアルバイト時間が週28時間以内であれば良いというわけではありませんのでご注意ください。

 

 例えば、A店で週20時間働き、B店で週8時間働く場合は、アルバイト時間の合計が週28時間以内に収まりますので大丈夫です。

 しかし、A店で週15時間働き、B店で週15時間働く場合は、アルバイト時間の合計が週28時間を超えますので、資格外活動違反になってしまいます。

 

 外国人留学生をアルバイトで雇用する場合は、他所でのアルバイトについても確認した上で、勤務時間をしっかりと管理するようにしましょう。

 

外国人留学生のアルバイトでは、「単純労働」が認められています

 就労ビザを取って働く場合、行うことができる仕事の内容が限定されており、いわゆる「単純労働」に従事することは、原則的に認められていません。

 しかし、資格外活動許可を取った外国人留学生のアルバイトに関しては、「単純労働」に従事することが認められています。

 

 ですから、例えば、接客業務や、販売業務、工場の軽作業など、単純労働とみなされる職種で外国人を雇用したい場合は、外国人留学生をアルバイト雇用することが選択肢として考えられるでしょう。

 

外国人留学生は、風俗営業などに関連するアルバイトは不可です

 資格外活動許可を受けた外国人留学生は、「単純労働」が認められていますが、風俗営業などに関連するアルバイトを行うことは禁止されています。

 

 法律上の「風俗営業」は、一般的なイメージよりも範囲が広く、スナックや、パブ、ラウンジ、パチンコ店、マージャン店、ゲームセンターなども「風俗営業」に当たります。

 ですから、たとえ資格外活動許可を受けていても、外国人留学生がこれらの店舗で働くことは認められていません。

 当然ながら、外国人留学生は、性風俗店などで働くことも禁じられています。

 

 なお、これらの「風俗営業」の店舗で、例えば、清掃作業や食器洗いなどのアルバイトを行う場合であっても、資格外活動違反になってしまいますのでご注意ください。

 

まとめ

 

Memo   

外国人留学生は、資格外活動許可を取れば、週28時間以内までアルバイト可能であり、学校の長期休暇の間は、1日につき8時間までアルバイト可能です(ただし、1週40時間までが上限です)。

外国人留学生のアルバイトは、就労ビザでは原則禁止されている単純労働が認められています。ただし、風俗営業関連のアルバイトは不可です(性風俗店は勿論のこと、スナックや、パブ、ラウンジ、パチンコ店、マージャン店、ゲームセンターなどで働くことも禁じられています)。

 

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