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就労ビザは、一定以上の学歴または一定期間以上の実務経験がある外国人を主な対象としています。

  就労ビザは、一定以上の学歴を有する外国人や一定期間以上の実務経験を積んだ外国人を主な対象としています。

 

 具体的には、就労ビザの対象となるのは、主に、次のような外国人です。

 

 ① 一定以上の学歴(例えば、大学・専門学校を卒業しているなど)があり、大学・専門学校などで学んだ内容と関連する専門職に就く外国人

 ② 一定期間以上の実務経験があり、専門的な知識や、技能、技術を持つ外国人

 

 それでは、いくつか例を挙げてみましょう。

 

 <例1> 大学で学んだ内容と関連する専門職に就くケース

 大学で経済学を専攻した外国人が、卒業後にマーケティング担当として働く

  

 就労ビザ(具体的には、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の「人文知識」カテゴリー)の対象になります

 この場合の大学は、学士の学位が授与されるのであれば、日本の大学でも海外の大学でもかまいません。

 

 <例2> 大卒者が語学力を生かした仕事に就くケース

 大学卒業後、翻訳・通訳担当あるいは語学講師として働く

  

 就労ビザ(具体的には、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の「国際業務」カテゴリー)の対象になります

 この場合の大学は、学士の学位が授与されるのであれば、日本の大学でも海外の大学でもかまいません。そして、大学での専攻内容は問われません。

 

 <例3> 専門学校で学んだ内容と関連する専門職に就くケース

 専門学校でプログラミングを学んだ外国人が、卒業後にプログラマーとして働く

  

 就労ビザ(具体的には、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の「技術」カテゴリー)の対象になります

 この場合、専門学校は、専門士または高度専門士の学位が授与される日本の専門学校でなければなりません。

 

 <例4> 一定期間以上の実務経験があり、専門的な技能を持つ外国人のケース

 本国で10年以上の中華料理の調理師としての経験を持つ中国人の方が、中華料理専門店の調理師として日本で働く

  

 就労ビザ(具体的には、在留資格「技能」)の対象になります

 

採用予定の外国人の最終学歴、専攻内容、実務経験は必ず確認しましょう

 このように、就労ビザを申請するにあたっては、外国人の方の学歴・専攻内容、あるいは実務経験の有無・期間が重要ポイントになります。

 

 基本的に、大学・専門学校卒業以上の学歴が無く、関連業務の実務経験も無いという外国人の方の場合は、せっかく採用しても、技術・人文知識・国際業務ビザなどの就労ビザが許可される可能性は低いと言えます。

  ですから、外国人の方の正式採用を決定する前に、最終学歴、専攻内容、そして仕事に関連する業務の実務経験については、必ず確認しておきましょう。

 

 外国人の方の最終学歴や専攻内容、実務経験以外に問題となり得るケースとしては、仕事の内容が、いわゆる「単純労働」に該当するケースが挙げられます。

 そこで、次回のコラム【就労ビザでは単純労働には従事できない?】では、この「単純労働」について考えてみたいと思います。

 

まとめ

 

Memo   

就労ビザの対象となる外国人は、主に、① 一定以上の学歴(大学・専門学校卒業以上)を有し、大学・専門学校などで学んだ内容と関連する専門職に就く外国人と、② 一定期間以上の実務経験があり、専門的な知識や技能、技術を身に着けた外国人です。

就労ビザを申請するにあたっては、外国人の学歴・専攻内容と、実務経験の有無・期間が重要ポイントになります。外国人の正式採用を決定する前に、学歴・専攻内容、そして実務経験の有無・期間を必ず確認するようにしましょう。

 

前のコラム【就労ビザ(外国人が日本で働くためのビザ)ってどんなビザ?】を読む

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