緑と青の背景に輝く日本列島

ここでは、永住ビザを取得するための3つ目の基本要件である「国益要件」について解説してみたいと思います。

 「その者の永住が日本国の利益に適合すると認められること」とは

 ③ その者の永住が日本国の利益に適合すると認められること(国益要件)

 

 「その者の永住が日本国の利益に適合すると認められること」とは、永住ビザを申請する外国人の方の永住を許可することが、日本の国益になるということを意味します。

 とは言っても、日本に何か特別な貢献をしていないと国益要件をクリアできないというわけではありません。

 具体的には、以下の条件を全て満たせば、日本の国益に適合すると認められ、国益要件をクリアすることができます。

 

  (1) 原則として引き続き10年以上日本に在留していること(居住要件)

  (2) 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと

  (3) 公的義務を適正に履行していること

  (4) 現に有しているビザ(在留資格)について最長の在留期間をもって在留していること

  (5) 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと

 

 これらの条件のうち、(1)「原則として引き続き10年以上日本に在留していること(居住要件)」(3)「公的義務を適正に履行していること」、そして(4)「現に有しているビザ(在留資格)について最長の在留期間をもって在留していること」は、特に重要な条件となりますので、次回以降のコラムで順に詳しく説明していきたいと思います。

 

  (1)「原則として引き続き10年以上日本に在留していること(居住要件)」について詳しくは、こちらをご覧ください

  (1)「原則として引き続き10年以上日本に在留していること(居住要件)」の特例(例外規定)については、こちらをご覧ください

  (3)「公的義務を適正に履行していること」について詳しくは、こちらをご覧ください

  (4)「現に有しているビザ(在留資格)について最長の在留期間をもって在留していること」について詳しくは、こちらをご覧ください

 

 次回のコラム【「原則として引き続き10年以上日本に在留していること」(居住要件)のポイント解説】では、まず、国益要件の中に含まれる「居住要件」について解説させていただきます。

 

まとめ

 

Memo   

国益要件(その者の永住が日本国の利益に適合すると認められること)をクリアするためには、(1) 原則として引き続き10年以上日本に在留していること(居住要件)、(2) 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと、(3) 公的義務を適正に履行していること、(4) 現に有しているビザ(在留資格)について最長の在留期間をもって在留していること、(5) 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと、という5つの条件を満たす必要があります。

 

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