机の上に開かれた本とその上に浮かぶ緑色のクエスチョンマーク

 就労ビザや配偶者ビザなどで長年日本にお住いの外国人の方の中には、「永住ビザ」の申請をお考えの方もいらっしゃるかと思います。

 では、「永住ビザ」とは、どのようなビザなのでしょうか。

 「永住ビザ」という用語について

 「永住ビザ」とは、その名が示す通り、日本に永住することができるビザのことを意味します。

 なお、「永住ビザ」は、あくまで俗称であり、正式には「永住者」という在留資格を意味します。

 

「永住者(永住ビザ)」は、日本での身分・地位に基づく在留資格(ビザ)の一つです

 様々ある在留資格の中で、「永住者」は、日本での身分・地位に基づく在留資格にカテゴリー分けされます。

 【カテゴリー別 在留資格一覧表】を見る

 

身分・地位に基づく在留資格

 在留資格 該当例
永住者永住許可を受けた者
日本人の配偶者等日本人の配偶者、日本人の実子、日本人の特別養子
永住者の配偶者等永住者・特別永住者の配偶者、日本で出生し引き続き在留している実子
定住者日系3世、外国人配偶者の連れ子、インドシナ難民、中国残留邦人など

 

 これらの身分・地位に基づく在留資格が、就労系の在留資格(いわゆる就労ビザ)などの他の在留資格と大きく異なるのは、活動の制限が無いという点です。

 活動の制限が無いことから、身分・地位に基づく在留資格を持っている外国人は、日本人と同様に就労活動を行うことができます。

 

永住ビザ取得の対象

 永住ビザ取得の対象となる方は、既に何らかのビザ(在留資格)を持って一定期間以上日本に在住している外国人の方に限定されます。

 ですから、海外に在住している外国人の方は、永住ビザ取得の対象とはなりません。

 例えば、留学ビザや、就労ビザ、配偶者ビザなどの場合は、日本に住んでいる外国人の方も海外に住んでいる外国人の方も申請することができますが、永住ビザの場合は、現在日本に住んでいる外国人の方しか申請することはできません。

 

永住ビザの申請・審査

 就労ビザや配偶者ビザなど、何らかのビザ(在留資格)で一定期間以上日本に滞在している外国人の方が日本への永住を希望する場合、法務大臣(地方出入国在留管理局)に対して永住ビザを申請することになります。

 永住ビザの申請は、正式には「永住許可申請」と呼ばれます。

 永住許可申請の審査の結果、永住許可が与えられた外国人の方、つまり、永住ビザが許可された外国人の方は、その後、ビザ(在留資格)を更新しなくても日本で永続的に生活することができます。

 法務省のサイトでは、永住許可申請の標準処理期間は4ヵ月とされていますが、実際の審査には、個別の状況により6ヵ月~1年程度かかる場合もあります。

 

永住ビザの申請が不許可になると、現在持っているビザはどうなる?

 たとえ永住ビザの申請が不許可になった場合でも、現在お持ちのビザが取り消されるわけではありませんので、お持ちのビザの在留期限までは日本に滞在することができます。

 ただし、永住ビザの申請の審査中に在留期限が切れてしまうと、オーバーステイになってしまいますので、永住ビザを申請した場合でも、現在お持ちのビザの更新は必ず行うようにしなければなりません。

 

永住ビザ取得へのハードルは高いですが・・・

 永住ビザは、日本への永住を可能にするビザであることから、その許可を得るためのハードルは、就労ビザなどの他のビザと比べると非常に高いと言えます。

 許可へのハードルは高いものの、永住ビザには他のビザには無い様々なメリットがあります。

 そこで、次回のコラム【永住ビザを取得するメリット】では、永住ビザを取得することによるメリットについて解説させていただきます。

 

まとめ

 

Memo   

「永住ビザ」とは、その名が示す通り、日本への永住を可能にするビザです。なお、「永住ビザ」は、俗称的な用語であり、法律上の正式な用語は、在留資格「永住者」です。

永住ビザは、日本での身分・地位に基づくビザ(在留資格)であることから、活動の制限が設けられておらず、日本人と同様に就労することが認められています。

永住ビザ取得の対象となる方は、何らかのビザ(在留資格)で一定期間以上日本に住んでいる外国人の方に限定されますので、海外在住の外国人の方が来日に際して、いきなり永住ビザを申請することはできません。

万が一永住ビザの申請が不許可になったとしても、現在お持ちのビザは有効ですので、お持ちのビザの在留期限までは日本に滞在することが可能です。

 

 次のコラム【永住ビザを取得するメリット】を読む

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