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 ここでは、留学ビザで日本に滞在する外国人留学生が、家族(配偶者・子)を家族滞在ビザで呼び寄せる場合の注意点について解説させていただきます。

家族を家族滞在ビザで呼び寄せることができる留学生とは

 家族(配偶者・子)を家族滞在ビザで日本へ呼び寄せることができるのは、就労ビザをお持ちの外国人の方だけに限られません。

 留学ビザをお持ちの外国人留学生も、要件を満たすことができれば、家族(配偶者・子)を家族滞在ビザで日本へ呼び寄せることができます。

 

 ただし、家族を家族滞在ビザで呼び寄せることができる外国人留学生は、留学ビザ(在留資格「留学」)で滞在しており、大学院、4年生大学、短期大学、専門課程の専門学校などに通う外国人留学生に限定されています。

 つまり、留学ビザで滞在する外国人留学生であっても、日本語学校や、高等課程・一般課程の専門学校などに通う留学生は、家族を家族滞在ビザで呼び寄せることはできません。

 特に専門学校生の場合は、専門課程に在籍しているか、あるいは高等課程・一般課程に在籍しているかによって、家族滞在ビザでの呼び寄せの可否が変わりますのでご注意ください。

 

留学生が家族を家族滞在ビザで呼び寄せる場合のポイント

 外国人留学生が家族を家族滞在ビザで呼び寄せる場合にポイントとなるのは、扶養者となる外国人留学生に家族を扶養する資力があるかどうかという点です。

 

 留学ビザで日本に滞在する外国人留学生は、週28時間以内(長期休暇の間に限り、週40時間以内)のアルバイトを除き、働くことが認められていません。

 アルバイト収入だけでは、本国から呼び寄せた家族を扶養することはできませんので、外国人留学生の場合は、アルバイト収入に加えて、自分の貯金や親族からの仕送りなどにより、扶養能力があることを証明することになります。

 

 なお、アルバイト収入に関しては、扶養者となる外国人留学生が資格外活動許可の範囲内で行ったアルバイトによる収入のみが考慮されます。

 家族滞在ビザで呼び寄せる家族のアルバイト収入は、扶養者の収入としては認められません。

 

 国や学校などから奨学金を受給している外国人留学生の場合は、給付される奨学金を収入に含めることができます。

 奨学金を収入に含める場合は、奨学金の給付額・給付期間が記載された書面を証明書類として提出することになります。

 

扶養能力があると認められる収入の目安

 扶養能力があると認められる収入の額は、扶養者となる外国人留学生が住んでいる地域の生活保護給付額(生活扶助と住宅扶助と教育扶助とを合計した額)が一つの目安となります。

 

 具体的には、月収としては15万円17万円程度、年収としては180万円~200万円程度がボーダーラインと考えられます(ただし、居住する地域や扶養家族の人数などに応じて異なります)。

 

 例えば、外国人留学生が配偶者を家族滞在ビザで呼び寄せる場合で、アルバイト収入などが無く、貯金のみで配偶者を扶養するのであれば、貯金額が180万円~200万円程度あることが必要となるでしょう。

 

 

 家族滞在ビザをお持ちの外国人がアルバイト・パートで働く場合には様々な注意点があります。

 そこで、次回のコラムでは、家族滞在ビザで滞在する外国人がアルバイト・パートで働く場合の注意点について解説してみたいと思います。

 

まとめ

 

Memo   

家族(配偶者・子)を家族滞在ビザで呼び寄せることができる留学生は、留学ビザを持つ大学院生、大学生、短大生、専門課程に在籍する専門学校生などです。留学ビザを持つ留学生であっても、日本語学校生や、高等課程・一般課程に在籍する専門学校生などは、家族を家族滞在ビザで呼び寄せることができません。

留学生が家族を家族滞在ビザで呼び寄せる場合は、扶養者となる留学生に家族を扶養する資力があることが求められます。

留学生が家族を扶養する資力(収入)として認められるのは、アルバイト収入、自分の貯金、親族からの仕送り、奨学金の給付額などです。

扶養能力があると認められる収入の額は、居住地域の生活保護給付額(生活扶助と住宅扶助と教育扶助との合計額)が基準となります。具体的には、月収としては15万円~17万円程度、年収としては180万円~200万円程度がボーダーラインになると言えるでしょう(ただし、居住する地域や扶養家族の人数などに応じて異なります)。

 

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