笑顔の店員が弁当を客に手渡している

 ここでは、家族滞在ビザで滞在する外国人がアルバイト・パートで働く場合の注意点について解説させていただきます。

家族滞在ビザを持つ外国人がアルバイト・パートで働く場合にしてはいけない違反行為

 家族滞在ビザで滞在する外国人の方は、原則、就労活動を行うことは認められていません。

 しかし、家族滞在ビザをお持ちの外国人の方であっても、一定の制限の下、アルバイトやパートで働くことは可能です。

 

 家族滞在ビザで滞在する外国人の方がアルバイト・パートで働くにあたっては、以下のような違反行為を行なってはいけません。

STOPのサインを手にして警告を発している黒いスーツ姿の男性

 

 ① 資格活動許可を取らずに働く

 ② 資格外活動許可の制限時間(週28時間以内)を超えて働く

 ③ 資格外活動許可では認められていない内容の仕事を行う

 

① 資格活動許可を取らずに働く

日本に在留する外国人が所持する在留カードのサンプル(裏面)

 家族滞在ビザで滞在する外国人の方がアルバイト・パートで働く場合は、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署(地方出入国在留管理局・支局・出張所)から資格外活動許可を取る必要があります。

 

 家族滞在ビザで滞在する外国人の方が資格外活動許可を取らずに働いてしまうと、不法就労になりますので、処罰の対象となります。

 

② 資格外活動許可の制限時間を超えて働く

タイムレコーダーとタイムカード

 家族滞在ビザで滞在する外国人の方が働くことができる時間には、制限が設けられています。

 

 家族滞在ビザで滞在する外国人の方が働くことができるのは、週28時間までです。

 留学ビザを持つ外国人留学生については、通学している学校の長期休暇の間に限り、週40時間(1日につき8時間)まで働くことができるという例外規定がありますが、家族滞在ビザを持つ外国人の方に関しては、このような例外規定はありませんのでご注意ください。

 

 家族滞在ビザで滞在する外国人の方が週28時間以内という制限時間を超えて働いてしまうと、資格外活動違反になり、処罰の対象となります。

  

③ 資格外活動許可では認められていない内容の仕事を行う

黄色の背景にNG!!の文字が書かれたブロックが置かれている

 就労ビザで働く外国人の方の場合は、基本的に、単純労働に従事することはできません。

 しかし、家族滞在ビザで滞在する方の場合は、資格外活動許可を取っていれば、就労ビザでは認められていない単純労働(例えば、飲食店での接客・ホール業務や調理補助、洗い場担当、小売店での販売担当、工場でのライン作業など)にも従事することができます。

 

 とは言え、資格外活動許可を取っていれば、どのような仕事でも行えるわけではありません。

 たとえ資格外活動許可を取っていても、日本の法律に違反するような仕事を行うことは、当然ながら認められません。

 

 また、家族滞在ビザで滞在する外国人は、資格外活動許可を受けていても、風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)に定められた「風俗営業」に関連する業務に従事することは認められていません。

 ここで言う「風俗営業」は、性風俗関連の営業だけでなく、スナックや、パブ、ラウンジ、クラブ、パチンコ店、マージャン店、ゲームセンターなども含まれます。

 

 家族滞在ビザで滞在する外国人は、性風俗店や、スナック、パブ、ラウンジ、クラブ、パチンコ店、マージャン店、ゲームセンターなどで接客を担当する従業員として勤務すると、当然ながら資格外活動違反になります。

 さらに、このような店舗で、例えば、洗い場、掃除、片付けなどを担当するアルバイト・パートや、このような店舗が入っている建物内で行うアルバイト・パート(例えば、清掃作業など)も資格外活動違反になりますのでご注意ください。

 

不法就労を行った家族滞在ビザの外国人に対する罰則

 家族滞在ビザで滞在する外国人が「資格活動許可を取らずに働く」、「資格外活動許可の制限時間(週28時間以内)を超えて働く」、「資格外活動許可では認められていない内容の仕事を行う」といった行為を行うと、不法就労になってしまいます。

 

 家族滞在ビザを持つ外国人がこのような不法就労を行った場合は、次のいずれかの処罰の対象となります。

 

 • 1年以下の懲役または禁固

 • 200万円以下の罰金

 • 1年以下の懲役または禁固と、200万円以下の罰金との両方

 

 なお、家族滞在ビザの外国人が、家族滞在ビザで認められている活動(扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動)を大きく逸脱して、専ら就労活動を行っていることが明らかであると認められた場合には、次のいずれかの処罰の対象となります。

 

 • 3年以下の懲役または禁固

 • 300万円以下の罰金

 • 3年以下の懲役または禁固と、300万円以下の罰金との両方

 

 家族滞在ビザで滞在する外国人が専ら就労活動を行っていることが明らかであると判断されると、このような処罰に加えて、退去強制の対象にもなってしまいます。

 

 このような処罰や退去強制の対象となるようなことがないように、家族滞在ビザを持つ外国人の方がアルバイト・パートで働く場合は、必ず資格外活動許可を取った上で、制限時間を守り、資格外活動許可で認められた範囲内で働くようにしましょう。

 

家族滞在ビザの外国人に不法就労をさせた事業主に対する罰則

 不法就労を行った家族滞在ビザの外国人だけでなく、家族滞在ビザの外国人に不法就労をさせた事業主に対しても罰則が設けられています。

 

 家族滞在ビザで滞在する外国人をアルバイト・パートで採用する事業主の方は、「資格外活動許可を取っていない家族滞在ビザの外国人を働かせる」、「週28時間以内という制限時間を超えて、家族滞在ビザの外国人を働かせる」、「家族滞在ビザの外国人に、資格外活動許可では認められていない内容の仕事をさせる」といった行為を行った場合には、不法就労を助長したと判断され、処罰の対象になってしまいます。

 

 不法就労を助長したと判断されると、「不法就労助長罪」という罪に問われます。

 不法就労助長罪に問われると、次のいずれかの処罰の対象となります。

 

 • 3年以下の懲役または禁固

 • 300万円以下の罰金

 • 3年以下の懲役または禁固と、300万円以下の罰金との両方

 

 不法就労助長罪に問われるような事態を招かないように、家族滞在ビザで滞在する外国人をアルバイト・パートで雇用する事業主の方は、以下のような確認・管理を怠らないように十分注意してください。

 

人差し指を立てているスーツ姿の女性

 

 採用時には、資格外活動許可を取っていることを、本人が所持する在留カードの原本で確認する

   資格外活動許可の確認方法について詳しくは、こちらのコラム【在留カードのチェックポイント②:「資格外活動許可」欄をご覧ください。

 週28時間以内の制限時間を超えて働かせるようなことがないように、勤務時間をしっかりと管理する

 担当してもらう業務の内容が資格外活動許可で認められている範囲内の業務であることを十分に確認する

 

 また、外国人を雇用する事業主は、外国人を雇用した際および外国人が離職した際に、管轄のハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行うことが義務付けられています。

 「外国人雇用状況の届出」は、外国人をアルバイト・パートで雇用する場合にも提出しなければなりません。

 「外国人雇用状況の届出」を行わなかったり、虚偽の届出を行ったりした場合には、30万円以下の罰金が科せられる可能性がありますので、家族滞在ビザの外国人をアルバイト・パートで雇用した場合や家族滞在ビザの外国人が離職した場合には、忘れずに届出を行うようにしましょう。

 

 

 さて、次回のコラムでは、資格外活動許可の申請について解説してみたいと思います。

 

まとめ

 

Memo   

家族滞在ビザで滞在する外国人の方は、アルバイト・パートで働く際に、「資格活動許可を取らずに働く」、「資格外活動許可の制限時間(週28時間以内)を超えて働く」、「資格外活動許可では認められていない内容の仕事を行う」といった不法就労行為を絶対に行なわないように注意しましょう。

家族滞在ビザで滞在する外国人を雇用する事業主の方は、「資格外活動許可を取っていない家族滞在ビザの外国人を働かせる」、「週28時間以内という制限時間を超えて、家族滞在ビザの外国人を働かせる」、「家族滞在ビザの外国人に、資格外活動許可では認められていない内容の仕事をさせる」といった不法就労を助長する行為は絶対に避けましょう。

不法就労を行った家族滞在ビザの外国人、そして不法就労をさせた事業主は、いずれも処罰(懲役・禁固刑や罰金刑)の対象になります。このような処罰を受けるような事態に陥らないためにも、資格外活動許可で認められている労働時間や仕事の内容については十分把握しておく必要があります。

 

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