FAMILYの文字が書かれたブロックと家族のシルエット

 ここでは、家族滞在ビザの許可を得るための要件(条件)について解説させていただきます。

 家族滞在ビザの要件(条件)とは

 家族滞在ビザの許可を得るためには、以下のような要件をクリアする必要があります。

 

 ① 扶養者と法律上有効な家族関係を有していること

 ② 扶養者に扶養する意思と扶養する能力があること

 ③ 扶養者との同居を前提とした上で、扶養者に経済的に依存していること(配偶者の場合)

 ④ 扶養者の監護養育を受けていること(子の場合)

 ⑤ 日本に滞在する目的が就労活動ではないこと

 ⑥ 家族で生活するのに適切な住居が確保されていること

 

扶養者と法律上有効な家族関係を有していること

 家族滞在ビザの対象となるのは、扶養者の配偶者と子です。

 

 配偶者の場合は、扶養者との婚姻関係が法律上有効である必要があります。

 扶養者との婚姻関係は、結婚証明書などの公的な書類により証明することになります。

 

 子の場合は、扶養者との親子関係が法律上有効でなければなりません。

 扶養者との親子関係は、出生証明書などの公的な書類により証明することになります。

 

扶養者に扶養する意思と扶養する能力があること

 扶養者となる外国人には、扶養する意思があるとともに、扶養する能力があることが求められます。

 

 家族滞在ビザで日本に滞在する外国人は、扶養家族として日本で暮らすことになります。

 ですから、扶養者となる外国人には、家族滞在ビザで日本に滞在する家族を扶養する意思があるとともに、扶養できるだけの資力(扶養能力)があることが求められます。

 

 例えば、扶養者が技術・人文知識・国際業務ビザや技能ビザなどの就労ビザで働いている場合であれば、収入の額により扶養能力が判断されます。

 就労ビザで働いている扶養者は、住民税の課税証明書・納税証明書により扶養能力を証明することになります。

 

 扶養能力があると認められる収入の額は、住んでいる地域の物価や、住居の家賃、扶養家族の人数などの個別の状況により異なりますので、明確な基準が定められているわけではありません。

 ですが、扶養者が就労ビザで働いている場合であれば、収入が月額で18万円程度以上あることが一つの目安と考えられます。

 

扶養者との同居を前提とした上で、扶養者に経済的に依存していること(配偶者の場合)

 配偶者の場合は、原則、扶養者となる外国人と同居し、扶養者に経済的に依存していることが求められます。

 

 ですから、配偶者の場合は、正当な理由なく扶養者と別居することは認められません。

 そして、配偶者は、経済的に独立しておらず、扶養者の扶養を受けている必要があります。

 

扶養者の監護養育を受けていること(子の場合)

 子の場合は、扶養者の監護養育を受けていることが求められます。

 

 例えば、子を本国に置いていた期間が長い場合などは、なぜ今まで子の監護養育を他の人に任せていたのか、これまで本国にいる子との交流はあったのか、これまで子への送金をしていたのか、なぜ子を日本に呼び寄せて監護養育する必要があるのか、などについて家族滞在ビザの申請時に説明した方がよいでしょう。

 

日本に滞在する目的が就労活動ではないこと

 家族滞在ビザを申請する配偶者・子が日本に滞在する目的は、就労活動であってはいけません。

 

 家族滞在ビザで日本に滞在する外国人に認められる活動は、あくまで「扶養を受ける配偶者・子として行う日常的な活動」と定められています。

 ですから、家族滞在ビザを申請する配偶者・子が日本で働くことを目的としていると判断されると、家族滞在ビザの申請は不許可になってしまいます。

 

 なお、家族滞在ビザで滞在する外国人であっても、資格外活動許可を取れば、資格外活動許可の範囲内においてアルバイト・パートで働くことは認められています。

 

家族で生活するのに適切な住居が確保されていること

 配偶者や子と生活するのに適切な住居が確保されていることも必要となります。

 

 具体的には、家族と一緒に暮らす住居の広さや間取りが、家族構成と人数に応じた広さや間取りであることが求められます。

 

 例えば、配偶者や子以外に同居人がいるにも関わらず、住居がワンルームマンションである場合などは、家族で生活するのに適切な住居が確保されているとは認められないでしょう。

 

 夫婦二人だけで生活するのであれば、ワンルームマンションでも認められる余地がありますが、部屋の広さが二人で暮らすには狭すぎる場合には、同居に適した住居ではないと判断される恐れがあります。

 

 家族を海外から呼び寄せる場合で、扶養者となる方が現在は一人暮らし用の住居にお住いであれば、家族の人数に応じた適切な住居を改めて確保した方がよいでしょう。

 

 家族で生活するのに適切な住居が確保されていることを証明する資料としては、住居の賃貸借契約書のコピーや間取り図など提出することになります。

 

 

 さて、次回のコラムでは、子供を家族滞在ビザで呼び寄せる場合の注意点について解説してみたいと思います。

 

まとめ

 

Memo   

家族滞在ビザの許可を取るためには、次のような要件をクリアしなければなりません。① 扶養者と法律上有効な家族関係を有していること、② 扶養者に扶養する意思と扶養する能力があること、③ 扶養者との同居を前提とした上で、扶養者に経済的に依存していること(配偶者の場合)、④ 扶養者の監護養育を受けていること(子の場合)、⑤ 日本に滞在する目的が就労活動ではないこと、⑥ 家族で生活するのに適切な住居が確保されていること

 前のコラム【「家族滞在ビザ」とは】を読む

 次のコラム【子供を家族滞在ビザで呼び寄せる場合の注意点】を読む

 【「家族滞在ビザ」徹底解説】の目次へ戻る

 

行政書士オフィスJ(兵庫県西宮市)は、大阪・神戸間で、就労ビザなどで滞在する外国人の方のご家族の家族滞在ビザ申請をサポートしております

国際色豊かな家族が幸せそうにベッドの上で語らっている

 <主な対応エリア:大阪・神戸・阪神エリア(西宮、尼崎、芦屋、伊丹、宝塚など)> *その他のエリアも可能な限り対応させていただきます。

 家族滞在ビザ申請サポート業務に関するサービス内容・料金などについては、こちらをご覧ください

 家族滞在ビザ申請に関する面談のご予約・お問い合わせなどは、こちらのメールフォームからどうぞ