小ぢんまりしたオフィスの机の上にラップトップコンピューターが置かれている

 経営管理ビザを取得するためには、事業を行うための事務所(事業所)を日本国内に確保する必要があります。

 ここでは、「事務所(事業所)を確保」について詳しく解説させていただきます。

事務所(事業所)が確保されていると認められるための条件

 事業を行うための事務所(事業所)が確保されていると認められるには、以下の条件をクリアしなければなりません。

 

  ・名義が法人名義であること

  ・使用目的が「事業用」であること

  ・事務所(会社)としての実体を伴っていること

  ・事務所として独立している

 

名義が法人名義であること

契約書とメガネとペン

 事務所(事業所)を賃貸借契約している場合は、名義が法人名義である必要があります。

 個人名義で契約している場合は、名義を個人名義から法人名義へ変更する覚書を交わすなどの対応が必要となります。

 

 なお、駐在員事務所の場合は、法人名義での賃貸借契約は通常不可能ですので、駐在員事務所の代表者の個人名義となります。

 

使用目的が「事業用」であること

署名する前に契約書の説明を受けている

 事務所(事業所)を賃貸借契約している場合は、賃貸借契約書の使用目的が「事業用」でなければなりません。

 つまり、賃貸借契約書の使用目的が「居住用」になっていると、事務所として認められません。

 ですから、契約時には、使用目的が「事業用」になっていることを必ず確認してください。

 

 なお、賃貸借契約書の使用目的が「居住用」であっても、「事業用」としての使用を認める特約を交わすことができれば大丈夫です。

 

事務所(会社)としての実体を伴っていること

パソコンやプリンタが備えられたホームオフィス

 事務机、電話、FAX、パソコンなどが揃っており、事務所としての実体を伴っている必要があります。

 

 また、会社の看板・表札などが掲示されている、郵便受けに会社名が表示されているなど、外観上、会社の存在が確認できなければなりません。

 

事務所として独立している

個室のレンタルオフィス

 事務所として独立したスペースが確保されている必要があります。

 

 事務所を借りる費用を少しでも抑えるために、レンタルオフィスを事務所として使用することをお考えの方もいらっしゃると思います。

 レンタルオフィスを事務所として使用する場合、独立したスペースが明確に確保された個室でなければなりません。

 

 バーチャルオフィスや、フリーデスク、コーワークスペースなどは、個室が確保されていませんので、独立した事務所としては認められません。

 例えば、下の写真のような事務所は、個室ではありませんので、独立した事務所とは判断されません。

コーワークスペース(フリーデスク)で働く人たち

 

 なお、いわゆる「一坪オフィス」のような狭い事務所でも、独立した個室になっており、机や事務機器などが揃っていれば問題ありません。

 

一戸建ての家を自宅事務所として使用する場合の注意点

家のレイアウト図

 一戸建ての家を自宅事務所として使用する場合、1階が事務所、2階が居住スペースといった形で事務所と住居部分とが明確に分かれている必要があります(自宅マンションの場合、独立した事務所として認められるのは難しいでしょう)。

 

 例えば、リビングルーム、ダイニングルーム、ダイニングキッチンなどを通らないと事務所に行けないような間取りでは、事務所として独立しているとは認められません。

 

 また、一戸建ての家を自宅事務所として使用するのであれば、個人と会社との間で光熱費などの共益費の負担割合を取り決めた書面も必要となります。

 自己所有物件である一戸建ての家を自宅事務所として使用する場合、会社に対して事務所としての使用を認める使用承諾書の提出が必要になることもあります。

 

店舗型ビジネスの場合の注意点

ショップ(店舗)のイラスト

 経営管理ビザは、あくまで事業の経営・管理を行うための就労ビザですので、飲食店、小売店、リサイクルショップ、リラクゼーションサロンなどの店舗型ビジネスの場合、店舗内あるいは店舗とは別に、事業の経営・管理を行うための事務所を確保する必要があります。

 

 例えば、店舗内に事務所を設けるのであれば、店舗内・客席の一部をパーティションなどで簡単に区切っただけのスペースなどではなく、独立した個室でなければなりません。

 このような個室の事務所を店舗内に設けることができないのであれば、店舗とは別に事務所を借りるなどする必要があります。

 ですから、店舗型ビジネスを行う場合は、独立した個室の事務所を店舗内に設けることが可能か否かについて、店舗物件を決める際によく確認しておいた方がよいでしょう。

 

 

 次回のコラム【経営管理ビザの基本条件②:500万円以上の資本金】では、2つ目の基本条件となる「500万円以上の資本金」について解説してみたいと思います。

 

まとめ

 

Memo   

事務所を借りる場合は、賃貸借契約の名義が法人名義であることや、使用目的が「事業用」であることが必要となります。

事務所は、独立したスペースが確保された個室でなければならず、机、電話、FAX、パソコンなどが揃っている必要があります。バーチャルオフィスや、フリーデスク、コーワークスペースなどは、独立した事務所としては認められません。

一戸建ての家を自宅事務所とする場合は、1階が事務所、2階が住居スペースといった形で、事務所と住居スペースとが明確に分かれていなければなりません。

店舗型ビジネスを行う場合は、店舗内に個室の事務所を確保するか、あるいは店舗とは別に事務所を借りるなどする必要があります。

 

 前のコラム【経営管理ビザを取得するための基本条件(要件)とは】を読む

 次のコラム【経営管理ビザの基本条件②:500万円以上の資本金】を読む

 【「経営管理ビザ」徹底解説】の目次へ戻る

 

行政書士オフィスJ(兵庫県西宮市)は、大阪・神戸間で、経営管理ビザ申請・外国人会社設立をサポートしております

国際色豊かなスタッフが協力を誓って手を重ねている

 <主な対応エリア:大阪・神戸・阪神エリア(西宮、尼崎、芦屋、伊丹、宝塚など)> *その他のエリアも可能な限り対応させていただきます。

 経営管理ビザ申請・外国人会社設立サポート業務に関するサービス内容・料金などについては、こちらをご覧ください

 経営管理ビザ申請・外国人会社設立に関する面談のご予約・お問い合わせなどは、こちらのメールフォームからどうぞ