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 ここでは、日本に駐在員事務所を設置する場合の基本的な流れを解説させていただきます。

駐在員事務所を設置する場合の流れ

 既に海外で事業を行っている海外の企業が本格的に日本に進出する前に、まず駐在員事務所を設置する場合の流れは、以下の通りです。

 

 なお、駐在員事務所設置とその後のビザ申請をスムーズに進めるためには、検討段階で一度、就労ビザ申請・経営管理ビザ申請のサポートを行っている行政書士などの専門家に相談することをお勧めします

 

 

STEP 1
駐在員事務所の代表者を決定

 まず、駐在員事務所の代表者を決めます。

 例えば、駐在員事務所の代表者が海外から来日し、短期滞在ビザ(在留資格「短期滞在」)の期限を超えて活動する予定の場合、「企業内転勤ビザ」(在留資格「企業内転勤」)や「技術・人文知識・国際業務ビザ」(在留資格「技術・人文知識・国際業務」)などの就労ビザの要件を満たし得る人を代表者として決定する必要があります。

  
STEP 2
事務所の確保

 駐在員事務所としての活動を行うための事務所を確保します。

 駐在員事務所には法人格がないため、事務所を賃貸契約する場合、通常、駐在員事務所の代表者が個人名義で契約することになります。

  
STEP 3
駐在員事務所として活動するための準備
 駐在員事務所としての活動ができるように、机や事務機器を揃えるなどの準備を行います。
  
STEP 4
出入国在留管理局へビザを申請

 実体を伴った事務所が準備できたら、出入国在留管理局へビザを申請します。

 本人の状況や学歴などに応じ、通常、「企業内転勤ビザ」(在留資格「企業内転勤」)あるいは「技術・人文知識・国際業務ビザ」(在留資格「技術・人文知識・国際業務」)などの就労ビザを申請することになります。

  

STEP 5
ビザの許可後、駐在員事務所の活動を本格的に開始

 ビザの許可後、駐在員事務所の活動を本格的に開始します。

 なお、駐在員事務所としての活動は、市場調査、マーケティング、広告宣伝、物品購入、連絡業務などの非営利活動ですので、「企業内転勤ビザ」や「技術・人文知識・国際業務ビザ」の許可前でも行うことが可能ですが、許可後は、ビザの期限まで中長期的に駐在員事務所としての活動を継続することが可能になります。

 また、後に駐在員事務所の代表者が日本の子会社あるいは支店の代表に就任する場合は、経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)への変更が必要となります。

 

 

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