オフィスでファイルを片手に電話で話している男性

 ここでは、経営管理ビザを申請する外国人の方の日本語能力に関する注意点について解説させていただきます。

日本で事業を経営する上での日本語能力の重要性

 日本での留学経験や就労経験があり、長期的に日本で暮らしている外国人の方でしたら、一定レベル以上の日本語能力が備わっており、日本語によるコミュニケーションに問題がない方が多いかと思います。

 一方、これまで日本に長期滞在したことがない外国人の方の場合、日本語でコミュニケーションを取ることが難しいという方が多いのではないでしょうか。

 

 日本語能力は、経営管理ビザを取得するための要件としては定められてはおりません。

 しかし、外国人の方が日本という異国の地で事業を行うにあたり、取引先や顧客との意思疎通を図るには、通常、ある程度の日本語能力が必須であると考えられます。

 ですから、経営管理ビザの取得を希望する外国人の方が日本語をあまり話せない、あるいは日本語の読み書きがほとんどできないという場合、いったいどうやって日本で事業を経営していくのか、という疑念を招くことになります。

 

 こうした疑念を払拭するためには、何らかの対応策を取った上で、日本語ができなくても経営者として日本で事業を行うのに支障が無いことを、経営管理ビザ申請時に説明した方がよいでしょう。

 

日本語の会話・読み書きができない場合の対応策

 経営管理ビザの取得を目指す方が日本語をあまり話せない、あるいは日本語の読み書きが不自由という場合の対応策としては、通訳の役割を果たしてくれる人や、翻訳作業を行ってくれる人を確保することが考えられます。

 

 通訳者・翻訳者を確保する方法としては、例えば、以下のような方法が挙げられます。

 

   通訳・翻訳を担当可能な従業員をフルタイムまたはアルバイト・パートで雇用する

  • 必要に応じて通訳派遣会社から通訳者を派遣してもらったり、翻訳会社に翻訳業務を依頼したりする

  • 日本語が堪能な身内や知人、友人などに通訳・翻訳を頼む

 

 また、例えば、日本語が不得意でも英語は堪能という方の場合で、業種的にも取引先や顧客とのやり取りは英語で行えるということであれば、経営管理ビザの申請時にその旨を、英語能力を証明できる資料を添付して説明するとよいでしょう。

 

 いずれにしましても、経営管理ビザの取得をお考えの方の日本語レベルが低い場合は、それを補う体制が整っており、日本で事業の経営を行う上で問題がないことを証明できるようにしましょう。

 

 

 次回のコラムでは、海外にお住まいの外国人の方が経営管理ビザを申請する場合の協力者の重要性について解説してみたいと思います。

 

まとめ

 

Memo   

経営管理ビザの取得を目指す方の日本語能力が低い場合は、例えば、通訳・翻訳を担当できる人を確保するなどして、経営者として日本で事業の経営を行うにあたり支障が無いことを証明するとよいでしょう。

 

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