オフィスでノートパソコンを開いている若い起業家

 ここでは、経営管理ビザを取得する外国人の方の役員報酬について解説させていただきます。

役員報酬が低すぎると不許可のリスクが生じます

 事業を始めた当初は、まず経営の安定化を図るために、役員報酬を低く抑えることが考えられます。

 経営者個人の節税対策として、役員報酬を低めに設定する場合もあるかもしれません。

 

 しかし、経営管理ビザを取得する外国人の方の場合、役員報酬が月額20万円程度を下回るようでは、どうやって日本で安定的に生活していくのかという疑念が生じます。

 また、役員報酬が低すぎると、実際には、経営管理ビザで認められている事業経営以外の活動を行おうとしているのではないか、という疑いを持たれるかもしれません。

 

 ですから、経営者として経営管理ビザを取得する外国人の方の場合、役員報酬は、月額で少なくとも20万円程度以上に設定することをお勧めします。

 

経営状態が悪化した場合の対応

 経営管理ビザが許可された後、事業開始当初から順調に業績が伸びるとは限りません。

 業績が予想を下回り、事業の経営状態が悪化してしまった場合などは、まずは役員報酬を削りたくなることでしょう。

 

 ですが、経営の安定化のために、役員報酬を月額20万円未満のレベルまで低くしてしまうと、経営管理ビザの更新時には、当然ながら不利になってしまいます。

 

 経営管理ビザの更新の不許可リスクを高めないためには、たとえ経営状態が良くなくても、月額20万円を下回るレベルまで役員報酬を下げることは避けた方がよいでしょう。

 

管理者として経営管理ビザを取る場合の報酬額

 管理者として経営管理ビザを取得する外国人の方の場合は、報酬額が日本人の報酬額と同等以上であることが求められます。

 

 会社内で同等の管理職の立場にある日本人がいる場合、管理者となる外国人の報酬額は、その日本人の報酬額と同等以上でなければなりません。

 

 

 次回のコラム【経営管理ビザの申請人の日本語能力に関する注意点】では、日本語能力に関する注意点について説明してみたいと思います。

 

まとめ

 

Memo   

経営者として経営管理ビザを取得する外国人の方の場合、役員報酬は、少なくとも月額20万円程度以上に設定することをお勧めします。

経営管理ビザの更新が許可されないリスクを避けるためにも、経営管理ビザの取得後は、経営状態が芳しくないときであっても役員報酬を月額20万円以上のレベルに維持した方がよいでしょう。

 

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