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 ここでは、日本に株式会社を設立する場合の経営管理ビザ取得・事業開始までの基本的な流れを解説させていただきます。

経営管理ビザ取得・事業開始までの流れ(株式会社を設立する場合)

 株式会社を設立する場合の経営管理ビザ取得・事業開始までの流れは、以下の通りです。

 

 なお、株式会社の設立・経営管理ビザの申請をスムーズに進めるためには、STEP 1の準備段階に入る前に一度、経営管理ビザ申請のサポートを行っている行政書士などの専門家に相談することをお勧めします。

 

 

STEP 1
準備段階(事業計画・資金調達・事務所の確保など)

 まず、日本で行う事業について事業計画を立て、事業に必要となる予算や許認可、スケジュールなどについて検討します。

 そして、事業に要する資金(経営管理ビザを取得する上で必要となる資本金や、許認可を取得するための費用、事務所を確保するための費用などを含む)を調達します。

 また、株式会社設立の準備を進めるためには、会社の所在地となる事務所を確保しなければなりません。

  

 

STEP 2
株式会社の定款を作成

 事業の目的や、会社の名前(商号)、会社の住所、発起人、発起人の出資額など、会社の骨格をなす基本事項を決定し、決定した基本事項に基づいて定款を作成します。

 定款は、会社を運営する上での根本的なルールを定めた「会社の憲法」とも言われる重要書類です。

 定款の記載事項には、「絶対的記載事項」、「相対的記載事項」、「任意的記載事項」の3種類があり、絶対的記載事項に漏れがあると、定款が無効になってしまいます。

  

 

STEP 3
公証役場で定款の認証

 STEP 2で作成した定款を公証役場で認証してもらいます。

 定款の認証を受ける公証役場は、会社の住所がある都道府県の公証役場になります。

  

 

STEP 4
資本金の振り込み

 定款の認証後、会社の資本金を発起人の個人口座に振り込みます。

 資本金を振り込む口座は、原則として、日本の銀行の口座(日本の銀行の日本国内にある本店・支店の口座)あるいは海外銀行の日本国内にある支店の口座です。

  

 

STEP 5
法務局で法人設立登記

 資本金の振り込み後、法人設立登記に必要な書類を準備し、法務局で法人設立の登記を申請します。このとき、会社の代表印の登録も行います。

 登記を申請した日が会社の設立日になります。

 登記申請日から1週間程度で会社の登記簿謄本(登記事項証明書)が取得できるようになります。

  

 

STEP 6
税務署への届出
 税務署に「法人設立届出書」、「給与支払事務所等の開設届出書」、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」などの書類を提出して届出を行います。
  

 

STEP 7
事業に必要な許認可を取得(必要に応じて)

 許認可が必要な事業(例えば、人材派遣業、旅行業、中古車販売業、リサイクルショップの経営、免税店の経営、飲食店の経営など)を行う場合、原則、経営管理ビザを申請する前に、許認可を取らなければなりません(ただし、経営管理ビザの申請時点で許認可の審査中でも可)。

  

 

STEP 8
出入国在留管理局へ経営管理ビザを申請
 必要書類一式を揃え、管轄の出入国在留管理局へ経営管理ビザを申請します。
  

 

STEP 9
経営管理ビザの許可後、事業を開始

 経営管理ビザが許可されたら、株式会社として事業を開始します。

 ハローワーク(雇用保険)、年金事務所(健康保険・厚生年金)、労働基準監督署(労災保険)などへの各種届出も忘れずに行いましょう。

 

 

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