ネクタイをしたスーツ姿の男性が握手している

 ここでは、海外にお住まいの外国人の方が経営管理ビザを申請する場合の協力者の重要性について解説させていただきます。

資本金を振り込む銀行口座

 会社を設立して経営管理ビザを取得する場合、500万円以上の資本金を、会社の発起人の銀行口座に振り込む必要があります。

 

 資本金の振り込み先となる銀行口座は、原則、日本の銀行の口座(日本の銀行の日本国内にある本店・支店の口座)あるいは海外銀行の日本国内にある支店の口座でなければなりません。

 

海外在住の外国人の方が資本金を振り込むためには、日本国内の銀行口座を持つ協力者が必要です

 通常、日本に住む外国人の方であれば、日本国内に銀行口座をお持ちですが、海外に住む外国人の方の場合、日本国内に銀行口座をお持ちではないことが多いかと思います。

 

 そこで、海外に住む外国人の方が経営管理ビザの取得を目指す場合は、日本国内の銀行口座を持つ協力者が日本に存在することが不可欠となります。

 

 日本在住の協力者は、日本国内に銀行口座を持っているのであれば、外国人の方でもかまいません。

 

日本に協力者がいる場合に、海外在住の外国人の方が経営管理ビザを申請するときの流れ

 日本に協力者がいる場合、海外在住の外国人の方が経営管理ビザを申請するときの基本的な流れは、次のようになります。

 

 まず、日本にいる協力者には、一時的に会社の役員(設立時取締役)に就任してもらいます。

 会社の定款の認証後(株式会社の場合)、経営管理ビザの申請人が、協力者が持つ日本国内の銀行口座へ資本金を振り込みます。

 そして、経営管理ビザの許可後、申請人が来日したタイミングで、協力者には設立時取締役を辞任してもらいます。

 

 なお、現在は、発起人・役員の全員が日本に住所がない場合、資本金を振り込む銀行口座として、発起人や設立時取締役以外の第三者の銀行口座を使うことも可能です。

 しかし、事務所を確保するための不動産契約や会社設立後の法人口座開設など、経営管理ビザを申請するまでの様々な手続きをスムーズに進めるためには、日本に住む協力者に設立時取締役に就任してもらい、資本金を受領してもらうのが望ましいでしょう。

 

資本金の受領以外にも、協力者が果たす役割は多岐にわたります

 経営管理ビザを申請する本人が来日するまでは、日本に住む協力者に様々な局面で活躍してもらうことになります。

 

 経営管理ビザの申請前に本人が短期滞在ビザで来日可能な場合は、短期滞在ビザで日本に滞在する間に、事業を開始するための準備(例えば、事務所(店舗)の物件探し、事務所(店舗)の賃貸借契約、会社設立など)をある程度自分で進めることができます。

 

 しかし、経営管理ビザの申請前に本人が短期滞在ビザで来日できない場合や来日できても僅かな期間しか日本に滞在できない場合などは、事業を開始するための準備を日本にいる協力者に進めてもらわなければなりません。

 

 日本での会社の設立や経営管理ビザの申請をスムーズに行うためには、早い段階から行政書士などの専門家に相談することが選択肢となります。

 たとえ本人が来日できなくても、日本に協力者がいるのであれば、協力者に、こうした専門家への相談に出向いてもらうことができます。

 

 また、海外在住の外国人の方が経営管理ビザを申請する際には、本人が日本にいないため、出入国在留管理局への申請は代理人が行うことになります。

 日本にいる協力者には、出入国在留管理局への申請の代理人も務めてもらうことになります。

 

 このように、協力者が果たす役割は多岐にわたりますし、その責任も重大ですので、協力者には、例えば、長年の友人など、信頼関係がある方になってもらうのがよいでしょう。

 

まとめ

 

Memo   

会社を設立して経営管理ビザを申請するにあたり、会社の資本金の振り込み先となる銀行口座は、日本国内の銀行口座でなければなりません。ですから、海外在住の外国人が経営管理ビザを申請する場合には、日本国内の銀行口座を持つ協力者が日本にいることが重要です。

事務所(店舗)を確保するための不動産契約などの手続きをスムーズに進めるためにも、海外在住の外国人が経営管理ビザを申請する場合には、設立時取締役に就任してもらえる協力者が日本国内にいると有利です。

資本金の受領以外にも、協力者が果たす役割は多岐にわたりますので、信頼できる方に協力者になってもらうのがよいでしょう。

 

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