就労ビザが無くても就労可能なケースとしては、就労ビザを持つ外国人に扶養されている家族(配偶者や子供)のアルバイト・パートも挙げられます。家族滞在ビザで滞在する外国人は、資格外活動許可を受ければ、原則、週28時間以内まで働くことができます。...
就労ビザの基礎知識の記事一覧
就労ビザが無くても就労可能なケースとしては、外国人留学生のアルバイトも挙げられます。外国人留学生は、出入国在留管理局から資格外活動許可を受ければ、原則、週28時間以内まで働くことができます。...
外国人が日本で働いて収入を得るには、原則、就労ビザが必要となります。しかし、例外的に、就労ビザが無くても就労可能なケースがいくつかあります。就労ビザが無くても就労可能なケースとしては、まず、身分・地位に基づく在留資格を持つ外国人の方が挙げられます。...
就労ビザは、一定以上の学歴(大学・専門学校卒業以上)や一定期間以上の実務経験があり、専門的な職種に従事する外国人を主な対象としています。ですから、学歴や経験が無くてもできる単純作業に従事する外国人は、就労ビザの対象にはなりません。つまり、就労ビザでは、いわゆる「単純労働」を行うことが認められていません。...
就労ビザの対象となるのは、主に、次のような外国人です。① 一定以上の学歴(例えば、大学・専門学校を卒業しているなど)があり、大学・専門学校などで学んだ内容と関連する専門職に就く外国人、② 一定期間以上の実務経験があり、専門的な知識や、技能、技術を持つ外国人...
ここでは、外国人が日本で働くためのビザである「就労ビザ」とは、どのようなビザなのかについて解説してみたいと思います。...
行政書士オフィスJ 代表 神澤 正広
ゼロから分かる!外国人ビザ講座
就労ビザをはじめとする各種のビザ(在留資格)や外国人雇用などについて、行政書士オフィスJの代表行政書士が様々な角度から解説いたします。
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最も一般的な就労ビザである技術・人文知識・国際業務ビザを詳しく解説!
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STOP!不法就労
行政書士オフィスJは、行政と国民との架け橋としての役割を担う行政書士の本分を全うすべく、出入国管理及び難民認定法(入管法)の遵守を徹底しております。従いまして、不法就労を助長するような不正には一切関与いたしません。
*出入国在留管理庁は、令和2年度においては11月を「不法就労外国人対策キャンペーン月間」として、外国人の不法就労防止に関する広報活動を推進しています。