特定技能外国人(特定技能ビザで就労する外国人)を受入れるにあたっては、特定技能外国人本人についての基準が定められています。特定技能外国人本人の基準には、「特定技能1号」および「特定技能2号」に共通する基準と、「特定技能1号」のみの基準と、「特定技能2号」のみの基準とがあります。...
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条件・要件の記事一覧
特定技能外国人(特定技能ビザで就労する外国人)を受入れるための基準(要件)は、外国人本人だけでなく、雇用契約や、受入れ機関、支援体制、支援計画、登録支援機関についても厳格に規定されています。 ですから、特定技能外国人受入れのための基準(要件)は非常に多岐にわたります。...
特定活動ビザ46号では、以下のような要件(条件)が定められています。・「学歴」の要件・「日本語能力」の要件・「業務内容」の要件 「報酬」の要件・「勤務形態・雇用形態」の要件・「素行・届出義務の履行など」の要件...
各職種に共通する技能ビザの条件は、日本にある会社などとの契約、単純労働ではないこと、事業の適正性・安定性・継続性、日本人と同額以上の報酬、そして外国人本人の素行です。...
技能ビザの条件には、職種ごとに異なる条件と、各職種に共通する条件とがあります。例えば、求められる実務経験の年数は、職種によって異なります。...
技術・人文知識・国際業務ビザの基本要件としては、外国人本人の素行(在留状況)に関する要件もあります。ここでは、技術・人文知識・国際業務ビザの6つ目の基本要件となる「外国人本人の素行が善良であること(在留状況が良いこと)」について説明させていただきます。...
技術・人文知識・国際業務ビザで働く外国人の報酬は、日本人の報酬と同額以上でなければなりません。つまり、雇用者が外国人を単に低賃金労働者と考えているような場合は、この「報酬」の要件をクリアすることはできません。...
技術・人文知識・国際業務ビザで就労する外国人を雇用する事業所は、経営している事業に、適正性、安定性および継続性があることが要件として求められます。ですから、この「事業の適正性・安定性・継続性」は、技術・人文知識・国際業務ビザの基本要件のうち、外国人を雇用する側の要件となります。...
技術・人文知識・国際業務ビザの許可を得るためには、「日本にある会社などとの契約」が存在することも求められます。ここでは、この「日本にある会社などとの契約」について説明させていただきます。...
「人文知識」カテゴリー(文系・ホワイトカラー系の専門職)および技術・人文知識・国際業務ビザの基本要件の中で、「専攻内容と職務内容との関連性」も特に重要な要件となります。「技術」カテゴリー(理系・エンジニア系の専門種)の場合、外国人が大学や専門学校で学んだ内容と予定している仕事の内容とが関連していることが求められます。...
行政書士オフィスJ 代表 神澤 正広
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STOP!不法就労
行政書士オフィスJは、行政と国民との架け橋としての役割を担う行政書士の本分を全うすべく、出入国管理及び難民認定法(入管法)の遵守を徹底しております。従いまして、不法就労を助長するような不正には一切関与いたしません。
*出入国在留管理庁は、令和2年度においては11月を「不法就労外国人対策キャンペーン月間」として、外国人の不法就労防止に関する広報活動を推進しています。