黒板に書かれたクエスチョンマークと指さし棒

 ここでは、「家族滞在ビザ」とは、どのようなビザなのかについて解説させていただきます。

「家族滞在ビザ」という用語について

 「家族滞在ビザ」は、就労ビザなどで日本に暮らす外国人の扶養を受ける家族のためのビザです。

 

 「家族滞在ビザ」は、「家族ビザ」と呼ばれることもありますが、「家族滞在ビザ」も「家族ビザ」もあくまで俗称的な用語であり、法律上の正式な用語は、在留資格「家族滞在」です。

 

「家族滞在ビザ」の対象となる範囲

 就労ビザなどで日本に滞在する外国人の扶養家族の全てが、家族滞在ビザの対象となるわけではありません。

 

 家族滞在ビザの対象は、以下の在留資格()で日本に滞在する外国人の扶養を受ける配偶者や子に限定されています。

 「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「高度専門職」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「介護」、「興行」、「技能」、「文化活動」、「留学」

 

 配偶者や子に限定されていますので、これらの在留資格のいずれかを持つ外国人の家族であっても、親や兄弟姉妹などは、家族滞在ビザの対象にはなりません。

 

 家族滞在ビザの対象となる「配偶者」は、法律上の婚姻関係がある配偶者です。

 家族滞在ビザの対象となる「配偶者」には、内縁関係の配偶者や、外国で有効に成立した同性婚の配偶者は含まれません。

 なお、外国で有効に成立した同性婚の配偶者の場合は、「特定活動」(告示外特定活動)の対象となります。

 

 家族滞在ビザの対象となる「子」には、嫡出子だけでなく、普通養子や特別養子、認知された非嫡出子も含まれます。

 

「家族滞在(家族滞在ビザ)」は、就労できない在留資格(ビザ)の一つです

 様々ある在留資格(ビザ)の中で、「家族滞在(家族滞在ビザ)」は、原則、日本で就労活動を行うことができない在留資格(ビザ)にカテゴリー分けされます。

 【カテゴリー別 在留資格の一覧表】を見る

 

就労できない在留資格(ただし、資格外活動許可を受けた場合は、一定の制限内で就労可能)
在留資格該当例
文化活動日本文化の研究者など
短期滞在観光客、会議参加者など
留学大学、専門学校、日本語学校などの学生
研修研修生
家族滞在就労できる在留資格などで在留する外国人の配偶者や子

 

 「家族滞在(家族滞在ビザ)」は、就労ビザなどを持つ外国人の扶養を受ける家族に与えられる在留資格(ビザ)ですので、原則、日本で働くことは認められていません。

 ただし、管轄の地方出入国在留管理官署(地方出入国在留管理局・支局・出張所)から資格外活動許可を受ければ、一定の制限内(週28時間以内)でアルバイト・パートでの就労が可能になります。

 

 ですから、就労ビザを持つ外国人の家族であっても、日本で本格的に働くことを希望する場合(例えば、正社員としてフルタイムで働きたい場合など)は、家族滞在ビザではなく、仕事の内容に応じた就労ビザを取得する必要があります。

 

扶養者の就労ビザと扶養家族の家族滞在ビザを同時に申請できる?

 例えば、海外に住む外国人の方が技術・人文知識・国際業務ビザや技能ビザなどの就労ビザを申請するケースでは、日本で配偶者やお子さんと一緒に暮らしたいというニーズがあります。

 こういった場合には、就労ビザと家族滞在ビザを同時に申請することが可能です。

 

 就労ビザと家族滞在ビザとを同時に申請して許可を得ることができれば、配偶者やお子さんと一緒に来日することが可能になりますので、家族が離れ離れにならずに生活することができます。

 

 

 次回のコラムでは、家族滞在ビザの許可を得るための要件(条件)について解説してみたいと思います。

 

まとめ

 

Memo   

「家族滞在ビザ」は、就労ビザなどを持つ外国人の扶養家族を受け入れるためのビザで、法律上の正式な用語は、在留資格「家族滞在」です。

家族滞在ビザは、所定の在留資格(例えば、「経営・管理」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「技能」、「留学」など)を持つ外国人の扶養を受ける配偶者や子のみを対象としており、親や兄弟姉妹などは対象外です。

家族滞在ビザは、就労ビザなどを持つ外国人の扶養家族に許可されるビザですので、原則、日本で就労活動を行うことはできません。ただし、資格外活動許可を受けている場合は、一定の制限内(週28時間以内)で働くことができます。

扶養者となる外国人の方の就労ビザと、扶養家族の方の家族滞在ビザとは同時に申請することができます。

 

 次のコラム【家族滞在ビザの許可を得るための要件(条件)】を読む

 【「家族滞在ビザ」徹底解説】の目次へ戻る

 

行政書士オフィスJ(兵庫県西宮市)は、大阪・神戸間で、就労ビザなどで滞在する外国人の方のご家族の家族滞在ビザ申請をサポートしております

国際色豊かな家族が幸せそうにベッドの上で語らっている

 <主な対応エリア:大阪・神戸・阪神エリア(西宮、尼崎、芦屋、伊丹、宝塚など)> *その他のエリアも可能な限り対応させていただきます。

 家族滞在ビザ申請サポート業務に関するサービス内容・料金などについては、こちらをご覧ください

 家族滞在ビザ申請に関する面談のご予約・お問い合わせなどは、こちらのメールフォームからどうぞ