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「在留資格」とは

 「在留資格」は、外国人が日本で何らかの活動(例えば、就労活動など)を行うために必要となるものです。

 

 日本へ入国するための「査証」を発給する権限は、外務省(具体的には、現地の日本大使館・領事館など)が持っていますが、「在留資格」を許可する権限は、法務省(具体的には、日本の出入国在留管理局)が持っています。

 

 ですから、例えば、査証が免除されていない国の方が、日本で就労活動などを行いたい場合は、外務省(具体的には、現地の日本大使館・領事館など)から査証の発給を受けるとともに、法務省(具体的には、出入国在留管理局)から在留資格の許可を取る必要があります。

 

 なお、海外在住の外国人の方が日本で就労活動などを行いたい場合は、まず、出入国在留管理局に対して在留資格を申請し、在留資格が許可された後に、現地の日本大使館・領事館などで査証を申請するという流れになります。

 

在留資格の一覧表

 現在、以下の一覧表に示すような在留資格があります。

(出入国在留管理庁「新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」より)

 

在留資格が許可された外国人は、その在留資格で認められた範囲内の活動しかできません

 この一覧表からお分かりになるように、入管法では様々な在留資格が定められています。

 そして、それぞれの在留資格では、外国人が日本で行うことができる活動を厳密に限定しています。

 ですから、在留資格が許可された外国人は、その在留資格で認められた範囲内の活動しかできません。

 

 例えば、日本の大学や専門学校、日本語学校などで学ぶための在留資格(在留資格「留学」)が許可された外国人の方が、就労活動などを行うことは、原則、認められていません。

 外国人が日本で就労活動を行いたいのであれば、就労活動が可能な在留資格の許可を取る必要があります。

 

 なお、「就労ビザ」、「配偶者ビザ」、「永住ビザ」、「家族滞在ビザ」といった言葉をお聞きになる機会があるかと思いますが、これらの場合の「ビザ」は、厳密には「在留資格」を意味します。

 

「在留資格」の理解をより深めていただくために、次回のコラム【4つのカテゴリーで考える在留資格①:カテゴリー分け】では、「在留資格」をカテゴリー分けして解説してみたいと思います。

 

まとめ

 

Memo   

「在留資格」は、外国人が日本で何らかの活動(例えば、報酬を得る活動など)を行うために必要となるものです。

在留資格を許可する権限は、法務省(具体的には、日本の出入国在留管理局)にあります。

在留資格が許可された外国人は、その在留資格で許された範囲内の活動しか行うことができません。

 

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