公園の芝生の上でくつろくアジア系の学生たち

 次に、4つのカテゴリーのうち、カテゴリーD(就労できない在留資格)について考えてみたいと思います。  

在留資格の4つのカテゴリー

 

カテゴリーA:就労できる在留資格(活動の制限あり)

カテゴリーB:身分・地位に基づく在留資格(活動の制限無し)

カテゴリーC:就労の可否が指定される活動によって決まる在留資格

カテゴリーD:就労できない在留資格

  

カテゴリーDの在留資格は、原則、就労できない在留資格

 以下のカテゴリーDに属する在留資格(「文化活動」、「短期滞在」、「留学」、「研修」、「家族滞在」)は、原則、いずれも就労活動を行うことが認められていません。

 

カテゴリーD: 就労できない在留資格

在留資格該当例
文化活動日本文化の研究者など
短期滞在観光客、会議参加者など
留学大学、専門学校、日本語学校などの学生
研修研修生
家族滞在就労できる在留資格などで在留する外国人の配偶者や子

 

 例えば、観光旅行者として、在留資格「短期滞在」で日本に滞在する外国人の方は、日本での観光旅行中に報酬を得るような就労活動を行うことはできません。

 

 また、在留資格「留学」で日本の大学や専門学校、日本語学校などに通う外国人留学生も、在留資格「家族滞在」で日本に暮らす外国人の方も、原則、日本滞在中に就労活動を行うことは認められていません。

 ただし、在留資格「留学」を持つ外国人留学生や在留資格「家族滞在」を持つ外国人の方などについては、就労に関して例外規定があります。

 

資格外活動許可を受ければ一定の制限内で就労可能になります

 在留資格「留学」を持つ外国人留学生や在留資格「家族滞在」を持つ外国人の方などの場合は、出入国在留管理局から資格外活動許可を受ければ、いわゆる「就労ビザ」が無くても、一定の制限内(例えば、労働時間が週28時間以内に制限されるなど)で働くことが可能になります。

 あくまで一定の制限内での就労が認められているに過ぎませんので、勤務形態は、フルタイム勤務ではなく、アルバイト・パート勤務になります。

 

 カテゴリーDに属する在留資格を持っている方が、資格外活動許可を取らずに働いている場合や、資格外活動許可を取っていても制限を超えて働いている場合は、不法就労になってしまいます。

 

 

まとめ

 

Memo   

カテゴリーDに属する在留資格(「文化活動」、「短期滞在」、「留学」、「研修」、「家族滞在」)は、原則、いずれも就労活動を行うことが認められていません。

ただし、カテゴリーDに属する在留資格であっても、資格外活動許可を取れば、一定の制限内で働くことができます。

 

 前のコラム【4つのカテゴリーで考える在留資格③:身分・地位に基づく在留資格】を読む

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