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 ここでは、在留資格の4つのカテゴリーのうち、カテゴリーB(身分・地位に基づく在留資格)について解説したいと思います。

          

在留資格の4つのカテゴリー

 

カテゴリーA:就労できる在留資格(活動の制限あり)

カテゴリーB:身分・地位に基づく在留資格(活動の制限無し)

カテゴリーC:就労の可否が指定される活動によって決まる在留資格

カテゴリーD:就労できない在留資格 

 

カテゴリーB(身分・地位に基づく在留資格)は、就労ビザには該当しないが就労可能

 カテゴリーBに属する在留資格は、以下の表に示すように、「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」の4つです。

 

カテゴリーB: 身分・地位に基づく在留資格(活動の制限無し)

 在留資格 該当例
永住者永住許可を受けた者
日本人の配偶者等日本人の配偶者、日本人の実子、日本人の特別養子
永住者の配偶者等永住者・特別永住者の配偶者、日本で出生し引き続き在留している実子
定住者日系3世、外国人配偶者の連れ子、インドシナ難民、中国残留邦人など

 

 カテゴリーB(身分・地位に基づく在留資格)は、日本での身分や地位に基づく在留資格ということで、他の在留資格とは異なり、行うことができる活動に制限が設けられていません。

 ですから、カテゴリーB(身分・地位に基づく在留資格)は、就労ビザには該当しませんが、日本で就労活動を行うことが認められています。

 

 そして、カテゴリーBの身分・地位に基づく在留資格を持っている外国人の方は、違法ではない限り、日本人と同様にどのような仕事でもできます。

 【「ビザ」ってそもそも何?】の中で、在留資格を遊園地の乗り物乗車券に例えましたが、このカテゴリーBの身分・地位に基づく在留資格は、さしずめ、どの乗り物でも乗れる「乗り物フリーパス」みたいなものでしょうか。

 

活動の制限が無いことのメリット

 カテゴリーB(身分・地位に基づく在留資格)は、日本で行うことができる活動に制限がありませんので、カテゴリーBの身分・地位に基づく在留資格を持つ外国人の方を雇用する場合は、就労ビザを申請する必要がありません。

 

 また、カテゴリーAの就労できる在留資格を持つ外国人の方は、いわゆる「単純労働」に従事することが認められていませんが、カテゴリーBの身分・地位に基づく在留資格を持つ外国人の方であれば、単純労働に従事することも可能です。

 

 ですから、例えば、工場のライン作業や、飲食店のホール担当、小売店の接客業務といった、いわゆる単純労働とみなされる業務を外国人の方に担当してもらいたい場合には、カテゴリーBの身分・地位に基づく在留資格を持つ外国人の方を雇用することも選択肢として考えられます。

 

まとめ

 

Memo   

カテゴリーBの身分・地位に基づく在留資格は、就労ビザには該当しませんが、就労活動が認められています。

カテゴリーBの身分・地位に基づく在留資格を持つ外国人の方は、日本で行うことができる活動に制限がありませんので、違法でない限り、どのような仕事でも行うことができますし、単純労働に従事することも可能です。

 

 前のコラム【4つのカテゴリーで考える在留資格②:就労ビザに該当する在留資格】を読む

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