オフィスでの研修中に重要ポイントを解説する講師とそれを聞く外国人労働者たち

在留資格のカテゴリー分け

 前回のコラム【「在留資格」のポイント解説】の中で、入管法では様々な在留資格が定められている点について述べました。

 ここでは、様々ある在留資格の理解を深めていただくために、在留資格をカテゴリー分けして解説してみたいと思います。 

 

 入管法で定められている在留資格は、外国人が日本で行う活動あるいは外国人の日本での身分・地位に基づいて、以下のような4つのカテゴリーに分けることができます。

 なお、「カテゴリーA」、「カテゴリーB」、「カテゴリーC」および「カテゴリーD」という名称は、このサイトで説明の便宜上用いている名称であって、法律上の正式な名称ではありません。

 

カテゴリーA:就労できる在留資格(活動の制限あり)

カテゴリーB:身分・地位に基づく在留資格(活動の制限無し)

カテゴリーC:就労の可否が指定される活動によって決まる在留資格

カテゴリーD:就労できない在留資格

 

カテゴリーA: 就労できる在留資格(活動の制限あり)

外交

外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員、およびその家族

公用

外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関などから公の用務で派遣される者、およびその家族

教授

大学教授など

芸術

作曲家、画家、作家など

宗教

外国の宗教団体から派遣される宣教師など

 

報道

外国の報道機関の記者、カメラマンなど

高度専門職

ポイント制による高度人材

経営・管理

企業などの経営者、管理者

法律・会計業務

弁護士、公認会計士など

医療

医師、歯科医師、看護師など

研究

政府関係機関や企業の研究者など

教育

高等学校や中学校の語学教師など

技術・人文知識・ 国際業務

機械工学などの技術者、通訳、デザイナー、語学講師など

企業内転勤

外国の事業所からの転勤者

介護

介護福祉士

興行

俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手など

技能

外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機パイロット、貴金属加工職人など

特定技能

特定産業分野において一定の専門性・技能を有する外国人材

技能実習

技能実習生

カテゴリーB:身分・地位に基づく在留資格(活動の制限無し)

永住者

木々に囲まれた芝生の上で両手を広げる女性永住許可を受けた者

日本人の配偶者等

日本人の配偶者、日本人の実子、日本人の特別養子

永住者の配偶者等

永住者・特別永住者の配偶者、日本で出生し引き続き在留している実子

定住者

日系3世、外国人配偶者の連れ子、インドシナ難民、中国残留邦人など

カテゴリーC:就労の可否が指定される活動によって決まる在留資格

特定活動

外交官などの家事使用人、ワーキングホリデー、インターンシップなど

カテゴリーD:就労できない在留資格

*ただし、資格外活動許可を受けた場合は、一定の制限内で就労可能。

文化活動

日本文化の研究者など

短期滞在

観光客、会議参加者など

留学

大学、専門学校、日本語学校などの学生

研修

研修生

家族滞在

就労できる在留資格などで在留する外国人の配偶者や子

 これら4つのカテゴリーのうち、主にカテゴリーA(就労できる在留資格)が就労ビザに該当します(場合によっては、カテゴリーCも就労ビザに該当します)。

 

 次回のコラム【4つのカテゴリーで考える在留資格②:就労ビザに該当する在留資格】では、就労ビザに該当するカテゴリーについて掘り下げて考えてみたいと思います。

 

まとめ

 

Memo   

在留資格は、カテゴリーA(就労できる在留資格)、カテゴリーB(身分・地位に基づく在留資格)、カテゴリーC(就労の可否が指定される活動によって決まる在留資格)、およびカテゴリーD(就労できない在留資格)の4つに分けることができます。

 

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