ここでは、1号特定技能外国人に対する支援について解説させていただきます。
目次
「1号特定技能外国人に対する支援」とは
1号特定技能外国人が日本で安定して働き、生活できるように、受入れ機関(1号特定技能外国人の勤務予定先)には、仕事上の支援や日常・社会生活上の支援に関する計画(以下、「支援計画」と呼びます)を作成し、この支援計画に基づいて1号特定技能外国人に対する支援を行う義務があります。
ただし、2号特定技能外国人に関しては、このような支援義務はありません。
なお、受入れ機関は、1号特定技能外国人に対する支援を「登録支援機関」に委託することができます。
受入れ機関で1号特定技能外国人に対する支援を行うのは負担が大きいと思われる場合は、登録支援機関のサポートを受けることが選択肢として考えられます。
1号特定技能外国人への支援計画の概要
1号特定技能外国人対する支援の計画の概要は、以下のようなものです。
• 事前ガイダンスfa-arrow-circle-right
• 出入国する際の送迎fa-arrow-circle-right
• 住居確保・生活に必要な契約支援fa-arrow-circle-right
• 生活オリエンテーションfa-arrow-circle-right
• 公的手続などへの同行fa-arrow-circle-right
• 日本語学習の機会の提供fa-arrow-circle-right
• 相談・苦情への対応fa-arrow-circle-right
• 日本人との交流促進fa-arrow-circle-right
• 転職支援(人員整理などの場合)fa-arrow-circle-right
• 定期的な面談・行政機関への通報fa-arrow-circle-right
事前ガイダンス
出入国する際の送迎
fa-check-circle帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行
住居確保・生活に必要な契約支援
fa-check-circle銀行口座などの開設、携帯電話やライフラインの契約などを案内・各手続の補助
生活オリエンテーション
公的手続などへの同行
日本語学習の機会の提供
相談・苦情への対応
日本人との交流促進
転職支援(人員整理などの場合)
まとめ
fa-hand-o-upMemo
fa-tags 受入れ機関(1号特定技能外国人の勤務予定先)は、「支援計画」に基づいて、1号特定技能外国人に対する仕事上の支援や日常・社会生活上の支援を行わなければなりません。
fa-tags 2号特定技能外国人については、このような支援を行う義務はありません。
fa-tags 受入れ機関は、1号特定技能外国人に対する支援を「登録支援機関」へ委託可能です。
fa-tags 「支援計画」に基づく支援には、事前ガイダンス、出入国する際の送迎、住居確保・生活に必要な契約支援、生活オリエンテーション、公的手続などへの同行、日本語学習の機会の提供、相談・苦情への対応、日本人との交流促進、転職支援(人員整理などの場合)、定期的な面談・行政機関への通報が含まれます。
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