ここでは、永住ビザの国益要件に含まれる条件の一つである「現に有しているビザ(在留資格)について最長の在留期間をもって在留していること」について解説してみたいと思います。
目次
「現に有しているビザ(在留資格)について最長の在留期間をもって在留していること」とは
永住ビザの国益要件をクリアする上で、「現に有しているビザ(在留資格)について最長の在留期間をもって在留していること」も重要な条件と言えます。
ほとんどの就労ビザ(例えば、技術・人文知識・国際業務ビザや、技能ビザ、経営管理ビザなど)や、配偶者ビザ、家族滞在ビザの場合、最長の在留期間は5年です。
では、これらのビザをお持ちの方は、在留期間が5年でないと、この条件を満たせないのかと言うと、そうではありません。
当面は、3年の在留期間でも最長の在留期間とみなされます
審査上、当面の間は、在留期間が3年のビザ(在留資格)をお持ちであれば、「現に有しているビザ(在留資格)について最長の在留期間をもって在留していること」とみなされることになっています。
永住ビザの取得を希望される方で、現在お持ちのビザの在留期間が1年という場合、「現に有しているビザ(在留資格)について最長の在留期間をもって在留していること」という条件を満たすためには、まず次回の更新時に、在留期間3年のビザの取得を目指すことになります。
ビザの更新を何度か繰り返し、長年日本に滞在しているにも関わらず、1年の在留期間しか付与されない方もいらっしゃいます。
そういった方の場合、たとえ引き続き10年以上日本に住んでいて居住要件をクリアしていても、現在お持ちのビザ(在留資格)の在留期間が1年である限り、「現に有しているビザ(在留資格)について最長の在留期間をもって在留していること」という条件を満たせず、国益要件に引っかかってしまいます。
永住ビザ取得をお考えなら、転職やビザ(在留資格)の変更などにも注意が必要です
在留期間3年のビザをお持ちの方がビザを更新する際、何か大きな状況変化などがあった場合には、在留期間が3年から1年になってしまうことがあります。
例えば、技術・人文知識・国際業務ビザなどの就労ビザで働く外国人の方が転職して勤務先が変わった場合などは、1年後に本人や勤務先の状況を確認する必要があると判断されてしまうと、更新の際に在留期間が3年から1年になることがあります。
転職すると必ず在留期間が1年になってしまうというわけではありませんが、永住ビザの申請をお考えになっている方の場合、転職のタイミングには注意が必要と言えます。
また、技術・人文知識・国際業務ビザなどの就労ビザで働いていた外国人の方が日本で起業し、経営管理ビザへ変更した場合、一般的に、変更時と初回の更新時は在留期間が1年になることが多いです。
ですから、経営管理ビザへ変更した方は、更新により在留期間が3年となるまで、「現に有しているビザ(在留資格)について最長の在留期間をもって在留していること」という条件を満たすことができません。
永住ビザの申請をお考えであれば、日本での起業のタイミングにも注意が必要と言えるでしょう。
扶養家族と同時申請する場合の取り扱い
就労ビザをお持ちの外国人の方(本体者となる方)と、その扶養を受けている家族(家族滞在ビザで日本に滞在する方)が同時に永住ビザを申請する場合があります。
この場合、就労ビザをお持ちの外国人の方(本体者となる方)に3年の在留期間が与えられていれば、その家族は、家族滞在ビザの在留期間が1年であっても、「現に有しているビザ(在留資格)について最長の在留期間をもって在留していること」という条件を満たすことができます。
以上、永住ビザを取得するための要件について解説してきましたが、次回のコラム【永住ビザと帰化との比較】fa-arrow-circle-rightでは、永住ビザと帰化とを比較して共通点や違いについて考えてみたいと思います。
まとめ
fa-hand-o-upMemo
fa-tags永住ビザの国益要件には、「現に有しているビザ(在留資格)について最長の在留期間をもって在留していること」という条件が定められていますが、当面は、在留期間が3年のビザ(在留資格)を持っていれば、この条件をクリアすることができます。
fa-tags大きな状況変化などがあった場合には、更新時に在留期間が3年から1年になってしまうことがありますので、転職や起業などをお考えの場合には注意が必要です。
fa-tags扶養家族との同時申請の場合、本体者となる方(扶養者)の在留期間が3年であれば、扶養家族のビザの在留期間が1年であっても、「現に有しているビザ(在留資格)について最長の在留期間をもって在留していること」という条件をクリアできます。
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