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 ここでは、永住ビザを取得するための3つの基本要件のうち、1つめの基本要件である「素行善良要件」について詳しく解説してみたいと思います。

「素行が善良であること」とは

 ① 素行が善良であること(素行善良要件)

 

 「素行善良要件」では、永住ビザを申請する外国人の方の「素行が善良であること」が求められます。

 

 「素行が善良であること」とは、日本の社会の一員として日本の法律を守って生活していることを意味します。

 例えば、以下のような人は、「素行が善良である」とは認められません。

 

  (a) 日本の法令に違反して、懲役、禁固または罰金に処せられている人

  (b) 少年法による保護処分が継続中の人

  (c) 日常生活または社会生活において、違法行為または風紀を乱す行為を繰り返し行っている人

 

交通違反(道路交通法違反)による罰金・反則金

 なお、(a)の「罰金」には、例えば、無免許運転や飲酒運転、一般道での30キロ以上のスピード違反、高速道路での40キロ以上のスピード違反などの場合に課せられる罰金は含まれますが、いわゆる1点ケースなどの軽微な交通違反による反則金は含まれません。

 ですから、軽微な交通違反によって反則金を払ったことがあるからといって、(a)に該当するわけではありません。

 しかし、たとえ反則金レベルの交通違反であっても、何度も繰り返している場合は(c)に該当してしまい、「素行が善良である」とは認められなくなります。

 

罰金刑を受けた人が「素行が善良であること」と認められる可能性

 罰金刑などを受けた場合でも、その刑の執行後、罰金以上の刑を受けることなく一定期間経過すれば、「素行が善良である」と認められる可能性があります。

 

 罰金刑を受けた人の場合であれば、刑の執行を終えてから、罰金以上の罪を犯さずに5年過ごすことができれば、素行善良要件をクリアできる可能性が生じます。

 

 執行猶予の言渡しを受けた人の場合は、執行猶予期間を終えてから5年経過すれば、素行善良要件をクリアできる可能性があります。

 

扶養家族の資格外活動違反にはご注意ください

 例えば、永住ビザを申請する人が、就労ビザで働いており、自分の家族(配偶者や子供など)を扶養しているとします。

 この場合、扶養を受けている家族のビザは、家族滞在ビザ(在留資格「家族滞在」)ですので、原則、就労が認められていませんが、資格外活動許可を取れば週28時間まで働くことができます。

 しかし、扶養を受けている家族が資格外活動許可を取らずに働いている場合や、資格外活動許可を取っていても制限時間(週28時間以内)を超えて働いている場合などは、その家族を扶養している申請人も「素行が善良である」とは認められず、素行善良要件をクリアできない可能性が高くなります。

 

 次回のコラム【永住ビザの基本要件②:独立生計要件】では、2つ目の基本要件である「独立生計要件」について解説させていただきます。

 

まとめ

 

Memo   

素行善良要件で求められる「素行が善良であること」とは、日本の法律を守って暮らしていることを意味します。

交通違反による罰金刑を受けていたり、反則金レベルの交通違反を繰り返していたりすると、素行善良要件をクリアできなくなります。

懲役刑や、禁固刑、罰金刑を受けていても、その刑の執行後、罰金以上の刑を受けずに一定期間経過すれば、「素行が善良である」と認められる可能性があります。

就労ビザで働いており、扶養家族がいる方が永住ビザを申請する場合、扶養家族の資格外活動違反があると、扶養者である申請人本人も「素行が善良である」とは認められなくなります。

 

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