2つの別々のルートを示す標識

 外国人の方が日本で法人を設立する場合、一般的には、株式会社あるいは合同会社のどちらかを選択することが多いです。

 どちらを選択するか検討するにあたっては、株式会社と合同会社との違いについてもよく理解することが大事です。

 そこで、株式会社と合同会社とを比較して、その違いについて検討してみたいと思います。

株式会社と合同会社との主な違い

 まず、株式会社と合同会社との主な違いについて、以下の表にまとめてみました。

 

<株式会社と合同会社との主な違い>

 株式会社合同会社
資本金の額1円~

ただし、外国人が株式会社を設立して経営管理ビザを取得する場合は500万円以上の出資が必要

1円~

ただし、外国人が合同会社を設立して経営管理ビザを取得する場合は500万円以上の出資が必要

設立に必要な人数1人~1人~
定款の認証必要不要
代表者代表取締役代表社員

代表社員を定めないことも可能

出資者と経営者との関係出資者が経営者とは限らない出資者が経営者となる
重要事項の決定株主総会の決議社員全員の同意
経営上の意思決定原則、取締役会の決議(取締役会設置会社の場合)

ただし、いわゆる「1人株式会社」場合は代表取締役が意思決定を行う

社員過半数の同意
出資者の責任有限責任有限責任
利益の配分持株数に応じて分配自由に設定可能
株式・持分の譲渡自由に譲渡可能

ただし譲渡制限株式の場合は制限あり

他の社員全員の承諾が必要
法人が役員になること不可能可能
役員の任期原則2年(定款により最長10年)なし
定款の変更株主総会の特別決議が必要原則、総社員の同意が必要(定款で別段の定め可能)

 

株式会社と合同会社との費用の違い

 また、株式会社と合同会社とでは、設立にかかる費用も異なります。

 株式会社と合同会社との費用の違いをまとめると、以下のようになります。

 

<株式会社と合同会社との費用の違い>

 株式会社合同会社
定款に貼る印紙代4万円

電子定款の場合は不要

4万円

電子定款の場合は不要

定款認証の手数料5万円不要
定款の謄本手数料250円×枚数分(1枚250円)不要
登録免許税15万円~

(資本金の額が2,142万円以下であれば一律15万円)

6万円~

(資本金の額が857万円以下であれば一律6万円)

登記事項証明書1通600円(オンライン請求・送付の場合500円)1通600円(オンライン請求・送付の場合500円)
会社の印鑑証明書1通450円(オンライン請求・送付の場合410円)1通450円(オンライン請求・送付の場合410円
法定費用の合計(定款に貼る印紙代+定款認証手数料+登録免許税)24万円~

電子定款の場合20万円~

10万円~

電子定款の場合6万円~

 

 上記の表に示すように、設立にかかる法定費用は、株式会社の方が合同会社よりも高くなります。

 

 なお、紙ベースの定款の場合、定款に貼る印紙代が4万円かかりますが、電子定款の場合は、印紙を貼らなくてもよいので、印紙代の4万円が不要になります。

 ただし、電子定款の場合は、電子認証を受けるために電子認証システムが必要となります。

 

 電子認証システムを導入している行政書士・司法書士などの専門家に会社設立を依頼すれば、電子認証を受けることができますので、株式会社の場合でも合同会社の場合でも印紙代の4万円を節約することができます。

 行政書士・司法書士などの専門家に会社設立を依頼する場合、上記の法定費用とは別途、報酬の支払いが必要となります(なお、行政書士に会社設立を依頼した場合でも、法人登記は司法書士が行います)。

 

株式会社・合同会社のメリット・デメリット

 それでは、株式会社と合同会社とでは、どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。

 以下の表に、株式会社・合同会社のメリット・デメリットをまとめてみました。

 

<株式会社・合同会社のメリット・デメリット> 

 株式会社合同会社
会社設立費用高い安い
役員の任期ありなし
決算公告必要(毎年)不要
ラニングコスト(決算公告・役員変更登記の費用など)高い低い(*合同会社の場合、決算公告義務や役員の任期がないため)
社会的な信用度高い低い
資金調達資金調達しやすい資金調達しづらい
株式上場可能不可

 

 株式会社と合同会社とを比べた場合、設立費用は株式会社の方が高く、設立後のラニングコスト(決算公告・役員変更登記の費用など)も株式会社の方が高くなります。

 

 日本では、社会的な信頼度は、一般的に株式会社の方が合同会社よりも高いです。

 ですから、会社の社会的な信用を重視するのであれば、株式会社を選択した方がよいでしょう。

 ただし、飲食店経営などの店舗型のビジネスであれば、会社の名前よりも店舗名の方が表に出るため、合同会社だからといって、それほど不利にはならないかもしれません。

 

 例えば、近い将来、銀行から融資を受けて事業を拡大することを考えている場合や、将来的な株式上場を見据えている場合などは、合同会社よりも株式会社を選択すべきと言えます。

 

 なお、株式会社も合同会社も、法人税法上は普通法人となり、税率は同じです。

 ですから、株式会社か合同会社かで税金面での違いはありません。

 

 

 さて、次回のコラムでは、株式会社を設立する場合の経営管理ビザ取得・事業開始までの流れについて解説させていただきます。

 

まとめ

 

Memo   

株式会社と合同会社とでは、設立にかかる費用が異なるとともに、それぞれにメリット・デメリットがあります。どのような事業を行うのかを踏まえた上で、どちらを選択するかを検討するとよいでしょう。

 

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