出入国スタンプが押されたパスポートの上に小さな飛行機の模型が置かれている

「査証」とは

 外国人が日本に入国する際は、有効なパスポート(旅券)に加えて、原則、「査証」も必要となります。

 

 査証は、日本への入国を希望する外国人が、事前に現地の日本大使館や総領事館などの在外公館で申請します。

 審査の結果、日本へ入国しても良いと判断されると、査証が発給されます。

 発給された査証は、通常、パスポートにスタンプされるか、あるいは貼り付けられます。

 

 つまり、査証は、外務省(具体的には、現地の日本大使館や領事館など)が外国人に対して与える「日本への入国のための推薦状」と言えます。

 「ビザ(visa)」は、本来、この「査証」を意味します。

 

国・地域によっては、査証が免除されています

 なお、国・地域によっては、このような査証が免除されています。

 査証が免除されている国・地域は、「査証免除国・地域」あるいは「ビザ免除国・地域」と呼ばれます。

 

 査証免除国・地域の方であれば、報酬を得る活動を行わない短期の滞在(例えば、観光旅行や、商談、親族・知人訪問など)の場合は、査証が無くても、日本への入国が認められています。

 

 「ビザ無し渡航」や「ノービザ」といった言葉を耳にされたことがあるかと思いますが、「ビザ無し渡航」や「ノービザ」は、査証が免除されていること、つまり、入国のための査証が不要ということを意味します。

 

 前回のコラム【ビザってそもそも何?】の中で、査証を遊園地の入場券に例えましたが、「ビザ無し渡航」や「ノービザ」、「査証免除」は、さしずめ入場券不要のキャンペーンみたいなものでしょうか。

 

 なお、「ノービザ」といっても、あくまで滞在期間が90日以内(国・地域によって最大滞在日数は異なります)の観光や商用、知人・親族訪問などで、報酬を得る活動を行わない場合に限り、査証が不要となるだけです。

 ですから、「ノービザ」の国(査証免除国・地域)の方であっても、例えば、収入を得る活動を行う場合や、90日を超える滞在(国・地域によって最大滞在日数は異なります)の場合などは、査証が必要になります。

 

査証が免除されている国・地域と、査証が免除されていない国・地域

 2020年11月5日時点で、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、韓国、台湾、香港など、68の国・地域に対して査証が免除されています。

 

 査証免除国・地域以外の方は、たとえ短期の観光旅行などの場合であっても、日本へ入国するためには査証が必要となります。

 査証が免除されていない国としては、例えば、中国、ロシア、CIS諸国・ジョージア、フィリピン、ベトナムなどがあります。

 

 査証免除国・地域について詳しくは、【査証免除国・地域の一覧】をご覧になってください。

 

まとめ

 

Memo   

「査証」は、日本の外務省(具体的には、日本の大使館や領事館)が外国人に対して、いわば「日本への入国のための推薦状」として発給するものです。

査証免除国・地域の方は、例えば、短期の観光旅行や商談、親族・知人訪問などの場合であれば、日本へ入国するにあたって査証が求められません。

 

 【査証免除国・地域の一覧】を見る

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