ここでは、特定技能ビザに関するお問い合わせ先などをご紹介いたします。特定技能ビザ(在留資格「特定技能」)の制度全般、特定技能ビザに関する入国・在留手続、登録支援機関などに関するお問い合わせ先は、以下の通りです。...
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在留資格「特定技能」の記事一覧
ここでは、よく比較検討される特定技能ビザ(在留資格「特定技能」)と技能実習ビザ(在留資格「技能実習」)との違いについて考えてみたいと思います。...
特定技能外国人の適正な受入れを確保するために、出入国在留管理庁長官は、必要に応じて、指導・助言や報告徴収を行ったり、改善命令を出したりすることができます。...
特定技能所属機関(受入れ機関)および登録支援機関には、随時・定期の届出を行う義務があります。必要な届出を行わなかったり、虚偽の届出を行ったりした場合には、罰則の対象となりますので、所定の期限内に各種届出を適正に行うようにしなければなりません。...
受入れ機関(1号特定技能外国人の勤務先)は、1号特定技能外国人に対する支援を登録支援機関に委託することができます。登録支援機関の登録を受けようとする者は、出入国在留管理庁長官に申請して登録を受ける必要がありますが、以下のような登録拒否事由に該当する場合には登録が拒否されます。...
受入れ機関(1号特定技能外国人の勤務先)は、1号特定技能外国人に対する支援を実施する上で、支援計画を作成し、支援計画に基づいて支援を行わなければなりません。 支援計画は、以下の基準を満たす必要があります。...
受入れ機関(1号特定技能外国人の勤務先)は、1号特定技能外国人が安定した職業生活・日常生活・社会生活を送れるように、1号特定技能外国人に対して様々な支援を実施することが求められています。...
特定技能外国人を受入れるにあたっては、受入れ機関(特定技能外国人の勤務先)自体が以下の基準を満たしている必要があります。...
特定技能ビザ(在留資格「特定技能」)で活動する外国人は、日本の受入れ機関(勤務先)と雇用契約を結んだ上で、就労することになります。特定技能外国人と受入れ機関との雇用契約は、以下の基準を満たさなければなりません。...
特定技能外国人(特定技能ビザで就労する外国人)を受入れるにあたっては、特定技能外国人本人についての基準が定められています。特定技能外国人本人の基準には、「特定技能1号」および「特定技能2号」に共通する基準と、「特定技能1号」のみの基準と、「特定技能2号」のみの基準とがあります。...
行政書士オフィスJ 代表 神澤 正広
ゼロから分かる!外国人ビザ講座
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STOP!不法就労
行政書士オフィスJは、行政と国民との架け橋としての役割を担う行政書士の本分を全うすべく、出入国管理及び難民認定法(入管法)の遵守を徹底しております。従いまして、不法就労を助長するような不正には一切関与いたしません。
*出入国在留管理庁は、令和2年度においては11月を「不法就労外国人対策キャンペーン月間」として、外国人の不法就労防止に関する広報活動を推進しています。