黒板に書かれたクエスチョンマークと指さし棒

 前回のコラム【1号特定技能外国人に対する支援】で、受入れ機関は、1号特定技能外国人に対する支援を「登録支援機関」に委託することができると述べました。

 では、「登録支援機関」とはどのようなものでしょうか。

 ここでは、「登録支援機関」について解説してみたいと思います。

「登録支援機関」の概要

登録支援機関が行う支援

 登録支援機関は、受入れ機関(1号特定技能外国人の勤務先)との契約により委任を受けて、1号特定技能外国人に対する支援を行います。

 

登録支援機関になれるのは?

 法人などの団体だけでなく、個人でも登録支援機関になることが可能です。

 

出入国在留管理庁長官に対する登録申請

 登録支援機関になるためには、出入国在留管理庁長官に登録申請を行い、登録を受ける必要があります。

 

登録申請の審査基準

 登録拒否事由に該当するか否かが審査されます。

 

 登録拒否事由に該当しないと判断された場合は、登録支援機関として登録支援機関登録簿に登録され、登録支援機関登録通知書が交付されます。

 

 登録拒否事由に該当する判断された場合は、登録支援機関としての登録は拒否され、登録拒否通知書が交付されます。

 

現在登録されている登録支援機関

  現在登録されている登録支援機関は、出入国在留管理庁のこちらのページでご確認いただけます。

 

出入国在留管理庁長官に対する届出義務

 登録支援機関は、出入国在留管理庁長官に対して、随時の届出および定期の届出を行う必要があります。

 

登録の有効期間

 登録の有効期間は、5年間です(更新可能)。

 有効期間の満了後、登録の継続を希望する場合は、更新申請を行う必要があります。

 

登録支援機関の登録申請手数料

 登録支援機関の登録申請手数料は、新規登録の場合は28,400円で、登録更新の場合は11,100円です。

 

登録支援機関の新規登録申請・更新申請ガイダンス

新規登録の審査期間・申請時期

 登録支援機関の新規の登録申請に関する審査は、約2ヵ月かかります。

 支援業務を開始する予定日の約2ヵ月前までに申請を行うことが推奨されています。

 

提出書類(新規登録申請・更新申請)

登録支援機関登録(更新)申請書(別記第29号の15様式)

   申請書をPDF形式でダウンロードする

   申請書をWORD形式をダウンロードする(クリックまたはタップすると自動でダウンロード保存されます)

立証資料

  「登録支援機関の登録(更新)更新に係る提出書類一覧・確認表」を参照してください。

    「提出書類一覧・確認表」をPDF形式でダウンロードする

    「提出書類一覧・確認表」をEXCEL 形式でダウンロードする(クリックまたはタップすると自動でダウンロード保存されます)

   EXCELシート上のリンクから各種様式をダウンロードすることができます。

  出入国在留管理庁サイトの「運用要領・各種様式等」のページからも各種様式をダウンロードすることができます。

手数料納付書(別記第83号の2様式)

    手数料納付書をPDF形式でダウンロードする

    手数料納付書をWORD形式でダウンロードする(クリックまたはタップすると自動でダウンロード保存されます)

  新規登録の場合は、申請手数料として28,400円分の収入印紙を貼付してください。

  更新申請の場合は、申請手数料として11,100円分の収入印紙を貼付してください。

  申請後の印紙の返還は認められません。

返信用封筒

  定型封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付してください。

 

書類の提出先

 上記の提出書類を管轄の地方出入国在留管理局または同支局(空港支局および出張所を除く)へ提出してください。

 

書類提出の受付時間

 書類提出の受付時間は、平日9:0012:0013:0016:00です。

 

登録申請に関する相談窓口

 登録支援機関の登録申請に関する相談窓口は、地方出入国在留管理官署(出入国在留管理庁ウェブサイトへ移動します)または外国人在留総合インフォメーションセンター(出入国在留管理庁ウェブサイトへ移動します)です。

 

外国人在留総合インフォメーションセンター

   電話番号(全国共通): 0570-013904

   電話受付時間: 平日午前8:30~午後5:15

 

まとめ

 

Memo   

登録支援機関は、受入れ機関から委任を受けて、1号特定技能外国人に対する支援を行います。

登録支援機関になるためには、出入国在留管理庁長官に登録申請を行い、登録を受けなければなりません。

登録支援機関には、団体だけでなく個人でもなることが可能です。

登録申請の審査の結果、登録拒否事由に該当すると判断された場合、登録支援機関としての登録は拒否されます。

登録申請に関する審査は、約2ヵ月かかりますので、支援を開始する予定日の約2ヵ月前には申請を行った方がよいでしょう。

 

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