ここでは、1号特定技能外国人(特定技能1号で就労する外国人)が就労を開始するまでの流れについて解説させていただきます。
目次
1号特定技能外国人が就労を開始するまでの基本的な流れ
特定技能1号で就労する外国人は、技能試験・日本語能力試験に合格後、受入れ機関(勤務先)と雇用契約を結び、受入れ機関で就労を開始します。
1号特定技能外国人が就労を開始するまでの基本的な流れは、以下の通りです(特定技能1号で就労予定の外国人が日本国外にいるか日本国内にいるかで、出入国在留管理局への申請手続きが異なります)。
外国人が海外に在住している場合
• 技能試験は、特定産業分野の業務区分に対応する試験
• 日本語能力試験は、国際交流基金日本語基礎テストまたは日本語能力試験(N4以上)など
• 交付された在留資格認定証明書を受入れ機関が本人へ送付
• 送付された在留資格認定証明書を在外公館へ提出
・給与口座開設・携帯電話の利用に関する支援
・住宅の確保に関する支援など
外国人が日本に在留している(中長期在留者として何らかの在留資格を持っている)場合
• 技能試験は、特定産業分野の業務区分に対応する試験
• 日本語能力試験は、国際交流基金日本語基礎テストまたは日本語能力試験(N4以上)など
・給与口座開設・携帯電話の利用に関する支援
・住宅の確保に関する支援など
まとめ
fa-hand-o-upMemo
fa-tags 特定技能1号で就労予定の外国人が日本国外にいるか日本国内にいるかで、出入国在留管理局への申請手続きが異なりますのでご注意ください。
fa-tags 特定技能1号で就労予定の外国人が日本国外にいる場合は、在留資格認定証明書の交付を申請し、日本国内にいる場合(中長期在留者の場合)は、在留資格変更許可を申請することになります。
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