帰化が許可されるためには、国籍法などで定められた条件をクリアしなければなりません。
では、帰化の許可を得るための条件とは、具体的にどのようなものなのでしょうか。
ここでは、帰化申請の基本条件(要件)について説明させていただきます。
目次
帰化申請の基本条件(要件)
帰化申請の基本的な条件(要件)としては、次の7つの条件が定められています。
① 住所条件(居住条件)<国籍法第5条第1項第1号>
fa-check『引き続き5年以上日本に住所を有すること』
*「住所条件」について詳しくは、【帰化申請の基本条件①:住所条件(居住条件)】fa-arrow-circle-rightをご覧になってください。
② 能力条件 <国籍法第5条第1項第2号>
fa-check『20歳以上で本国法によって行為能力を有すること』(なお、2022年4月1日から「20歳以上」が「18歳以上」に変更されます)
*「能力条件」について詳しくは、【帰化申請の基本条件②:能力条件】fa-arrow-circle-rightをご覧になってください
③ 素行条件 <国籍法第5条第1項第3号>
fa-check『素行が善良であること』
*「素行条件」について詳しくは、【帰化申請の基本条件③:素行条件】fa-arrow-circle-rightをご覧になってください。
④ 生計条件 <国籍法第5条第1項第4号>
fa-check『自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること』
*「生計条件」について詳しくは、【帰化申請の基本条件④:生計条件】fa-arrow-circle-rightをご覧になってください。
⑤ 重国籍防止条件 <国籍法第5条第1項第5号>
fa-check『国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと』
*「重国籍防止条件」について詳しくは、【帰化申請の基本条件⑤:重国籍防止条件】fa-arrow-circle-rightをご覧になってください。
⑥ 思想条件(憲法遵守条件)<国籍法第5条第1項第6号>
fa-check『日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと』
*「思想条件」について詳しくは、【帰化申請の基本条件⑥:思想条件(憲法遵守条件)】fa-arrow-circle-rightをご覧になってください。
⑦ 日本語能力条件
fa-check『日常生活に必要な日本語の会話・読み書きができること』
*「日本語能力条件」について詳しくは、【帰化申請の基本条件⑦:日本語能力条件】fa-arrow-circle-rightをご覧になってください。
このように、⑦の条件(日本語能力条件)を除き、①~⑥までの条件は全て国籍法第5条に規定されています。
次回以降のコラムでは、これらの基本条件について順に詳しく解説してみたいと思います。
次回のコラムfa-arrow-circle-rightでは、まず、1つ目の基本条件である「住所条件」について説明させていただきます。
まとめ
fa-hand-o-upMemo
fa-tags帰化申請の基本条件としては、以下の7つ条件が定められています。
① 住所条件『引き続き5年以上日本に住所を有すること』
② 能力条件『20歳以上で本国法によって行為能力を有すること』(*2022年4月1日から「20歳以上」が「18歳以上」に変更されます)
③ 素行条件『素行が善良であること』
④ 生計条件『自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること』
⑤ 重国籍防止条件『国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと』
⑥ 思想条件『日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと』
⑦ 日本語能力条件『日常生活に必要な日本語の会話・読み書きができること』
fa-tagsこれらの基本条件のうち、①~⑥までの条件は、国籍法の第5条に定められています。
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