POINT(ポイント)と書かれたカードとペン

 帰化申請の必要書類として「宣誓書」という書類があります。

 ここでは、この「宣誓書」について解説させていただきます。

「宣誓書」とは

 「宣誓書」とは、帰化を申請する際に提出しなればならない書類の一つで、帰化申請者が、善良な日本国民として、日本の法律を守り、公的な義務を果たすことを誓う書類です。

 

 宣誓書は、他の必要書類とは違い、帰化申請者が事前に作成する書類ではありません。

 帰化申請の受付時に、帰化申請者に宣誓書が手渡されます。

 帰化申請者は、手渡された宣誓書を、法務局の担当官の前で読み上げます(特別永住者の方などは、読み上げが免除されることがあります)。

 そして、帰化申請者本人が自筆で署名をして宣誓書を提出します。

 

 なお、15歳未満の方は、宣誓書の提出が不要とされています。

 

宣誓書の文面

 宣誓書には、おおむね以下のような内容が書かれています。

 

 『私は、日本国憲法及び法令を守り、定められた義務を履行し、善良な国民となることを誓います。』

 

 帰化申請者は、宣誓書の内容をよく理解した上で署名することが求められます。

 

 日本語を読むことにあまり自信がないという方は、宣誓書の内容をスムーズに理解して読み上げることができるように、声を出して上記の文面を読む練習をしておくとよいでしょう。

 

まとめ

 

Memo   

宣誓書は、帰化申請の必要書類の一つで、善良な日本国民として、日本の法律を守り、公的義務を果たすことを宣誓する書類です。

帰化申請者は、帰化申請の受付時に、手渡された宣誓書を音読し(特別永住者の方などは、音読は求められない場合があります)、自筆で署名した上で提出します。

15歳未満の帰化申請者については、宣誓書の提出は不要です。

 

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