スーツ姿の男性がNOの文字を赤ペンで囲んでいる

 ここでは、帰化申請の6つ目の基本条件である「思想条件」について解説させていただきます。

「思想条件」とは

 「思想条件」とは、国籍法の第5条第1項第6号に定められている次の条件です。

 

帰化申請の基本条件⑥:思想条件
日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと

 

 思想条件は、憲法の遵守に関わる条件であることから「憲法遵守条件」と呼ばれることもあります。

 

 簡単に言えば、日本の憲法を蔑ろにする暴力的な思想を持つ危険人物には、帰化を許可しないということです。

 危険な思想を持つ人物の典型例としては、暴力団、いわゆる「半グレ」、暴走族、過激派、テロ組織などの構成員や関係者が挙げられます。

 

 帰化申請者がこのような反社会組織の構成員や関係者である場合には、帰化が許可される可能性は無いと考えてよいでしょう。

 

 また、かつて反社会組織の構成員であったが現在は脱退しているという場合は、脱退してから一定期間経過していることが必要と考えられます。

 必要となる経過年数はケースバイケースになります。

 

近親者に暴力団関係者などがいる場合

 帰化を申請する本人が暴力団、半グレ、暴走族、過激派、テロ組織といった組織の構成員や関係者でなくても、近親者の中にこのような反社会組織の構成員や関係者がいる場合は、思想条件に引っかかってしまう恐れがあります。

 

 近親者に暴力団関係者などがいる場合は、その近親者との関係性(例えば、同居しているか否か、付き合いの有無、経済的な依存度など)が重要な判断基準になります。

 

 例えば、暴力団関係者である父親と同居しており、経済的に依存しているのであれば、帰化が許可される可能性は無いと言えます。

 しかし、暴力団関係者である父親とは別居しており、付き合いも無く、経済的にも独立しているのであれば、ケースバイケースではありますが、帰化が許可される可能性が全く無いとは言えません。

 

近親者に総連の関係者がいる場合

 先ほど例に挙げたような反社会組織以外の組織の関係者であっても、帰化が不許可になるケースがあります。

 

 例えば、帰化を申請する本人が朝鮮総連の関係者である場合は、帰化申請が不許可になる可能性が高いと言えます。

 

 かつて総連の関係者であったが現在は関係を断っているという場合は、関係を断ったときから一定期間経過していることが必要と考えられます。

 必要となる経過年数は、ケースバイケースになります。

 

 また、帰化を申請する本人が朝鮮総連の関係者でなくても、身内に総連の役員・幹部がいる場合や、総連傘下の団体の関係者がいる場合、総連と何らかの取引をしている人がいる場合などは、帰化申請が不許可になる可能性が高くなります。

 

 近親者に総連の関係者がいる場合も、その人との関係性(例えば、同居しているか否か、付き合いの有無、経済的な依存度など)が重要な判断基準になると言えます。

 

 

 さて、次回のコラムでは、帰化申請の7つ目の基本条件となる「日本語能力条件」について解説してみたいと思います。

 

まとめ

 

Memo   

思想条件は、日本の憲法を蔑ろにするような危険な思想を持つ人物には、帰化を許可しないという趣旨で定められています。

帰化を申請する本人が暴力団、半グレ、暴走族、過激派、テロ組織などの構成員や関係者である場合は、思想条件に抵触しますので、帰化は許可されません。

帰化を申請する本人の近親者に、このような反社会組織の構成員や関係者がいる場合も、その近親者との関係性によっては、帰化が許可されません。

帰化を申請する本人または近親者が総連の関係者である場合も、帰化が不許可になる可能性が高くなります。

 

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