クリップボードに挟まれたチェックリストとその上に置かれた黒ペン

 ここでは、特定活動ビザ46号を持つ外国人が転職した場合の手続きの必要書類について解説させていただきます。

 

 特定活動ビザ46号を持つ外国人が転職した場合には、出入国在留管理局に在留資格変更許可を申請しなければなりません。

 特定活動ビザ46号を持つ外国人が転職した場合の在留資格変更許可申請では、以下のような書類の提出が必要となります。

 

 なお、以下の必要書類のリストは、弊所が提出をお勧めしている必要書類の一例です。

 実際に提出する必要書類は、個別の状況により異なる場合があります。

 

特定活動ビザ46号を持つ外国人が転職した際の手続きの必要書類

在留資格変更許可申請書

  出入国在留管理庁サイトのこちらのページから在留資格変更許可申請書をダウンロードできます。

  リンク先のページにアクセスした後、下にスクロールして、『8 【研究】・【技術・人文知識・国際業務】・【技能】・【特定活動(研究活動等)】・【介護】・【特定活動(本邦大学卒業者)】』から、【PDF形式】または【EXCEL形式】をお選びください。

証明写真(4 cm×3 cm)

  申請前3ヵ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なものをご使用ください(パスポートの写真と同じ写真の使用は避けてください)。

  写真の裏面に申請人の氏名を記入し、申請書の写真欄に貼付してください。

 

申請人に関する書類

パスポート(申請時に原本を提示)

在留カード(申請時に原本を提示)

住民税の課税証明書および納税証明書(1年間の総所得および納税状況が記載されたもの)

  1月1日時点で住んでいた市区町村の役所から発行してもらいます。

  1年間の総所得および納税状況の両方が記載されていれば、どちらか一方でかまいません。

  証明書が取得できない期間については、源泉徴収票、給与明細書のコピー、賃金台帳のコピーなどを提出。

 

勤務先に関する書類

会社の登記事項証明書

会社の定款のコピー

会社案内(沿革、役員、組織、事業内容、主要取引先、取引実績などが記載されたもの)、または会社HPのプリントアウト(会社の概要がわかるもの)

雇用契約書または労働条件通知書のコピー

雇用理由書(会社の事業内容、採用経緯、申請人の経歴、業務内容などを自由書式で記載)

  会社側で作成する必要があります。

  会社名および代表者名の記名押印が必要です。

  申請人が行う予定の業務(日本語を用いる業務や、大学・大学院で学んだ知識を活かせる一定レベル以上の専門的な業務)については具体的に記載する必要があります。

勤務先の不動産賃貸借契約書のコピー
  所有不動産の場合、不動産の登記事項証明書を提出。

勤務先の写真(職場の様子が分かる写真など)

 

 

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廊下を一緒に歩く国際色豊かなスタッフ

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