店外に看板を出す笑顔の女性店舗スタッフ

 ここでは、経営管理ビザの取得を目指すにあたって、店舗型ビジネスなど、スタッフを必要とする事業を行う場合に要件となる「スタッフの確保」について解説させていただきます。

「店舗型ビジネス」とは

 ビジネスには様々な種類があり、店舗を必要としないビジネスもあれば、店舗を必要とするビジネスもあります。

 

 顧客と直接対面する店舗が無くても行えるビジネスとしては、例えば、WEBデザイン、ホームページ制作、通訳・翻訳、個人輸入・輸出、オンラインショップ(インターネット販売)などがあります。

 このようなビジネスは、「無店舗型ビジネス」と呼ばれます。

 経営管理ビザを申請する方が無店舗型ビジネスを行う場合は、店舗スタッフが不要ですので、基本的に、「スタッフの確保」という要件は問われません。

 ただし、無店舗型ビジネスであっても、スタッフの存在が不可欠である場合には、スタッフを確保する必要が生じます。

 

 一方、顧客と直接対面する店舗を必要とするビジネスとしては、飲食店、リラクゼーションサロン、マッサージ店、小売店、美容室などが挙げられます。

 このような店舗を必要とするビジネスは、「店舗型ビジネス」と呼ばれます。

 経営管理ビザを申請する方が店舗型ビジネスを行う場合は、店舗スタッフが必要となりますので、「スタッフの確保」という要件をクリアしなければなりません。

 

経営管理ビザを持つ経営者は、現場(店舗)で働くことができません

 通常、小規模な店舗型ビジネスの場合でしたら、経営者自身が現場(店舗)に立って働くといった光景はよく見られます。

 

 いわゆる身分系のビザ(例えば、配偶者ビザや永住ビザなど)をお持ちの外国人の方は、就労系のビザとは異なり、活動の制限がありません。

 ですから、身分系のビザをお持ちの方が店舗型ビジネスを経営する場合、経営者自身が現場(店舗)に立って働くことに関しては全く問題がありません。

 

 しかし、経営管理ビザをお持ちの外国人の方は、あくまで経営者としての活動が許可されているため、経営者自身が現場(店舗)に立って働くことは認められていません。

 

たとえ小規模な店舗であっても店舗スタッフの確保が必要です

 例えば、カウンター席だけの飲食店であれば、経営者自身が調理・接客も行うことで、スタッフを雇わずに済み、人件費を節約できると考えるのが普通かもしれません。

 ですが、経営管理ビザの取得を目指す場合、たとえ小規模な店舗であっても、現場(店舗)で働くスタッフを確保する必要があります。

 

 いくつか例を挙げますと、飲食店であれば、調理担当やホール担当などのスタッフ、リラクゼーションサロンやマッサージ店であれば、セラピストやマッサージ師などのスタッフ、雑貨販売店であれば、販売員などのスタッフを確保する必要があります。

 

雇用するスタッフの雇用形態

 500万円以上の資本金を出資している場合、雇用するスタッフは、必ずしも正社員である必要はなく、アルバイト・パートなどでもかまいません。

 

 また、500万円以上の資本金を出資しているのであれば、雇用するスタッフは、日本人でも外国人でもかまいません。

 

経営管理ビザの申請時点ではスタッフ募集中・採用予定でもかまいません

 経営管理ビザを申請する時点でスタッフを雇用していなくても、スタッフを募集中であること、あるいはスタッフを採用する予定であることを説明すれば大丈夫です。

 ただし、実際に事業を開始するまでには、必ずスタッフを採用しておかなければなりません。

 

 店舗型ビジネスにも関わらず、経営管理ビザの許可後、店舗スタッフを雇用せずに事業を行っていた場合、経営管理ビザの更新の審査時には、経営者自身が現場(店舗)で働いていたと判断されてしまいます。

 このような場合には、経営管理ビザの更新が不許可になる可能性が高くなりますので、十分ご注意ください。

 

 

 次回のコラム【経営管理ビザの基本条件④:事業の適正性(許認可の取得)】では、4つ目の基本条件となる「事業の適正性(許認可の取得)」について解説してみたいと思います。

 

まとめ

 

Memo   

いわゆる「店舗型ビジネス」などの事業の場合、実際に事業を始めるまでに、店舗で働くスタッフを確保する必要があります(ただし、経営管理ビザの申請時点でスタッフを募集中・採用予定でも可)。

 

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