テーブルに並んだ中華料理の数々
 私は、中華料理店を経営しています。
 このたび営業時間を延長するにあたり、調理師の増員を考えていたところ、日本の調理専門学校を卒業予定の中国人留学生Dさんの紹介を受けました。
 とても非常に真面目な人柄で仕事に対する意欲も感じましたので、専門学校卒業後はDさんを正社員として雇用したいと思っています。
 調理師のための就労ビザがあると聞いたのですが、Dさんのようなケースでも申請は可能でしょうか?

 調理師のための就労ビザとして「技能ビザ」があります(正式には、在留資格「技能」といいます)。

 

 調理師で「技能ビザ」を申請する場合には、調理師としての実務経験(アルバイト・パート勤務などは除きます)が10年以上あることが要件として求められます(ただし、タイ料理人に限り、例外規定により実務経験は5年以上でもよい場合があります)。
 この10年以上の実務経験には、外国の調理専門学校などで学んだ期間を含めることはできますが、日本の調理専門学校で学んだ期間は含めることができません。

 

 今回ご相談のケースでは、Dさんに中国料理の調理師としての実務経験が10年以上(外国の調理専門学校などで学んだ期間がある場合は、その期間を含めて10年以上)なければ、残念ながら「技能ビザ」を申請しても不許可になります。

 

 中国料理の調理師として「技能ビザ」を新規に申請する場合は、現実的には、10年以上の実務経験を積んだ調理師を中国から呼び寄せる形になるかと思います。

 

 なお、既に「技能ビザ」で中国料理の調理師として日本で働いている方もいらっしゃいますので、そういった方を転職者として採用するという選択肢も考えられます。

 

 「技能ビザ」について詳しくは、【「技能ビザ」徹底解説】をご覧になってください

 

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