弊社は、ホームページ制作会社です。
弊社が力を入れている多言語サイト制作において翻訳業務を担当してくれる人材を探していたところ、知り合いを通じて、日本のアニメ専門学校を卒業予定のイギリス人Cさんとの縁がありました。
Cさんの人柄と高い日本語能力に惹かれ、このたび採用内定に至った次第です。
弊社としては、是非Cさんに正社員の社内翻訳者として働いてもらいたいのですが、就労ビザを取ることは可能でしょうか?
弊社が力を入れている多言語サイト制作において翻訳業務を担当してくれる人材を探していたところ、知り合いを通じて、日本のアニメ専門学校を卒業予定のイギリス人Cさんとの縁がありました。
Cさんの人柄と高い日本語能力に惹かれ、このたび採用内定に至った次第です。
弊社としては、是非Cさんに正社員の社内翻訳者として働いてもらいたいのですが、就労ビザを取ることは可能でしょうか?
外国人が翻訳業務を担当する社内翻訳者として働く場合の就労ビザとしては、「技術・人文知識・国際業務ビザ」(正式には在留資格「技術・人文知識・国際業務」といいます)が該当します。
今回ご相談のケースでは、「技術・人文知識・国際業務」のうち「国際業務」のカテゴリーに該当することになります。「国際業務」のカテゴリーで求められる要件の中で重要なのは、実務経験です。
「国際業務」では、原則、関連業務での実務経験(アルバイトなどは除きます)が3年以上必要となります。
しかし、大学(短大含む)を卒業している外国人が翻訳、通訳または語学指導の仕事を行う場合に限り、実務経験は不要となります。
「国際業務」では、原則、関連業務での実務経験(アルバイトなどは除きます)が3年以上必要となります。
しかし、大学(短大含む)を卒業している外国人が翻訳、通訳または語学指導の仕事を行う場合に限り、実務経験は不要となります。
もしもCさんが来日前に本国などで大学(短大含む)を卒業しているのであれば、翻訳の実務経験が一切無くても、「技術・人文知識・国際業務ビザ」を取れる可能性があります。
しかし、Cさんの最終学歴が専門学校卒業である場合、「技術・人文知識・国際業務ビザ」を取得するには、3年以上の翻訳業務の実務経験が必要となります。
しかし、Cさんの最終学歴が専門学校卒業である場合、「技術・人文知識・国際業務ビザ」を取得するには、3年以上の翻訳業務の実務経験が必要となります。
ですから、まずは、Cさんが来日前に本国などで大学(短大含む)を卒業しているか否かをご確認ください。
そして、大学を卒業していない場合は、翻訳業務の実務経験が3年以上あるか否かをご確認ください。
そして、大学を卒業していない場合は、翻訳業務の実務経験が3年以上あるか否かをご確認ください。
なお、Cさんはアニメ専門学校を卒業予定ですので該当しませんが、日本の語学専門学校などで翻訳、通訳または語学指導に関する科目を専攻している方であれば、最終学歴が専門学校卒業で実務経験が無い場合でも、翻訳業務を担当する社内翻訳者として働ける可能性があります。
この場合は、「技術・人文知識・国際業務」のうち「人文知識」のカテゴリーに該当することになります。
この場合は、「技術・人文知識・国際業務」のうち「人文知識」のカテゴリーに該当することになります。
行政書士オフィスJ(兵庫県西宮市)は、大阪・神戸間で翻訳業務・通訳業務・語学教師などの外国人雇用・就労ビザ申請のサポートを行っております。
<主な対応エリア:大阪・神戸・阪神エリア(西宮、尼崎、芦屋、伊丹、宝塚など)>
*その他のエリアも可能な限り対応させていただきます。
行政書士オフィスJの就労ビザ申請サポート業務のサービス内容・料金などについては、こちらfa-arrow-circle-rightをご覧ください。
就労ビザに関する面談のご予約・お問い合わせなどは、こちらのメールフォームfa-envelope-oからどうぞ。